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参考資料6 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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下同じ。)及びヒト胚核移植胚(一の細胞であるヒト受精胚又はヒト受精胚の胚性細胞であって核
を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚に限る。以下同じ。)に限るものとする。
特定胚の作成に用いられるヒトの細胞の提供は、輸送費その他必要な経費を除き、無償で行
(ヒトの細胞の無償提供)
第三条
われるものとする。
特定胚の輸出及び輸入は、当分の間、行わないものとする。
(特定胚の輸出入)
第四条
特定胚を作成し、又は譲り受け、及びこれらの行為後に特定胚を取り扱おうとする者は、そ
(情報の公開)
第五条
人クローン胚の取扱い
の特定胚の取扱いの内容及び成果の公開に努めるものとする。
第二章
(人クローン胚の作成の要件)
人クローン胚の作成は、動物の胚又は細胞のみを用いた研究その他の人クローン胚を用いな
人クローン胚の作成の目的は、次の各号のいずれかに該当する疾患(第六項第三号に掲げる体細
する。
い研究によっては得ることができない科学的知見が得られる場合に限り、行うことができるものと
第六条
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を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚に限る。以下同じ。)に限るものとする。
特定胚の作成に用いられるヒトの細胞の提供は、輸送費その他必要な経費を除き、無償で行
(ヒトの細胞の無償提供)
第三条
われるものとする。
特定胚の輸出及び輸入は、当分の間、行わないものとする。
(特定胚の輸出入)
第四条
特定胚を作成し、又は譲り受け、及びこれらの行為後に特定胚を取り扱おうとする者は、そ
(情報の公開)
第五条
人クローン胚の取扱い
の特定胚の取扱いの内容及び成果の公開に努めるものとする。
第二章
(人クローン胚の作成の要件)
人クローン胚の作成は、動物の胚又は細胞のみを用いた研究その他の人クローン胚を用いな
人クローン胚の作成の目的は、次の各号のいずれかに該当する疾患(第六項第三号に掲げる体細
する。
い研究によっては得ることができない科学的知見が得られる場合に限り、行うことができるものと
第六条
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