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別紙8 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00041.html
出典情報 先進医療会議(第107回 2/4)《厚生労働省》
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④医療機器、医療材料、医薬品又は再生医療等製品が医薬品医療機器法上の適応外使用に該当
する場合の医薬品医療機器法承認一部変更申請状況
医療機器名又は品目名

医薬品医療機器法承認一部変更申請状況

名称:アバスチンⓇ(一般

なし

名:ベバシズマブ)

⑤医療機器、医療材料、医薬品又は再生医療等製品が医薬品医療機器法上の未承認又は適応外
使用に該当する場合の使用方法等
1 眼につき、アバスチンⓇ0.01ml (0.25mg)を硝子体注射として投与する。2 眼が対象
の場合、同日に投与できる。

⑥未承認又は適応外の場合は、□にレと記載する。


当該医薬品・医療機器・再生医療等製品について、薬事承認の申請時及び
取得時において、申請企業から情報提供がなされることとなっている。

注1)医薬品医療機器法承認又は認証上の使用目的、効能及び効果を記入すること。
注2)医薬品医療機器法において適応外使用に該当する場合は「適応外」
、医薬品医療機器法で承認された適応
の範囲内の使用の場合は「適応内」と記載すること。

2-2.海外での承認に関する情報
米国での薬事承認の状況
重症未熟児網膜症に対する治療としては、承認されていない。
欧州での薬事承認の状況
重症未熟児網膜症に対する治療としては、承認されていない。

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