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検-1参考○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和4年度調査)の調査票案について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00012.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第66回 11/16)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑱
医療的ニーズの高い利用者の退院支援の見直し
退院支援指導加算の見直し
退院日の利用者の状態及び訪問看護の提供状況に応じた評価を行う観点から、退院日に看護師等が
長時間の退院支援指導を行った場合の評価を新設する。
現行
【退院支援指導加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者
として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、保険医療
機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等
(准看護師を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外におい
て療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、
退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円を加
算する。
改定後
【退院支援指導加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者
として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、保険医療
機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等
(准看護師を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外におい
て療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、
退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円
(区分番号01の注10に規定する別に厚生労働大臣が定める長時
間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を
行ったときにあっては、8,400円)を加算する。
(参考)別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者
長時間の訪問看護を要する利用者であって、次のいずれかに該当するもの
・ 15歳未満の超重症児又は準超重症児
・ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
・ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
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Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑱
医療的ニーズの高い利用者の退院支援の見直し
退院支援指導加算の見直し
退院日の利用者の状態及び訪問看護の提供状況に応じた評価を行う観点から、退院日に看護師等が
長時間の退院支援指導を行った場合の評価を新設する。
現行
【退院支援指導加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者
として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、保険医療
機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等
(准看護師を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外におい
て療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、
退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円を加
算する。
改定後
【退院支援指導加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者
として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、保険医療
機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等
(准看護師を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外におい
て療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、
退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円
(区分番号01の注10に規定する別に厚生労働大臣が定める長時
間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を
行ったときにあっては、8,400円)を加算する。
(参考)別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者
長時間の訪問看護を要する利用者であって、次のいずれかに該当するもの
・ 15歳未満の超重症児又は準超重症児
・ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
・ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
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