よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


検-1参考○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和4年度調査)の調査票案について (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00012.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第66回 11/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-②

依存症患者に対する医療の充実
依存症入院医療の充実
 重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な薬物依存症の患者を対象患
者に追加するとともに、名称を依存症入院医療管理加算に変更する。
現行

改定後

【重度アルコール依存症入院医療管理加算(1日につき)】
1 30日以内
200点
2 31日以上60日以内
100点

(改)【依存症入院医療管理加算(1日につき)】
1 30日以内
200点
2 31日以上60日以内
100点

[対象患者]
入院治療が必要なアルコール依存症の患者

[対象患者]
入院治療が必要なアルコール依存症の患者又は薬物依存症
の患者

依存症外来医療の充実
 依存症集団療法について、アルコール依存症の患者に対する集団療法の実施に係る評価を新設
する。
改定後
現行
【依存症集団療法(1回につき)】
[対象疾患]
1 薬物依存症の場合
340点
2 ギャンブル依存症の場合
300点
(新設)
[算定要件]
(新設)

【依存症集団療法(1回につき)】
[対象疾患]
1 (略)
2 (略)
(新)3 アルコール依存症の場合 300点
[算定要件]
アルコール依存症の患者であって、入院中の患者以外のもの
に対して、集団療法を実施した場合に、週1回かつ計10回
に限り算定する。

66