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資料3-2 「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方に関する報告書(厚生労働省医政局提出資料) (12 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai6/gijisidai.html
出典情報 公的価格評価検討委員会(第6回 11/22)《内閣官房》
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3.病床機能報告・外来機能報告との連携について


新たな制度で収集する情報は、医療法人の経営情報となるが、関連する他
の調査によって収集した情報と連携することにより多角的な分析の可能性が
高まる。



具体的には、法に規定されている「病床機能報告」及び「外来機能報告」
との連携を行うことが考えられることから新たな制度においては、これらの
報告と共通のIDを用い、情報の連携を可能とすべきである 8 。



ただし、他の調査との連携により医療法人の属性に係る情報が付加される
ため、連携したデータベースは政府内で活用することを前提とし、それ以外
の活用については、本検討会において研究目的などのニーズへの意見があっ
たことを踏まえつつ、慎重な検討が必要である。

4.国民への公表方法について


新たな制度は、医療法人の経営情報をデータベース化して、把握した情報
を分析し、国民に対して医療が置かれている現状・実態の理解を促進等する
ことにある。



この目的を果たすためには、国民に対してより分かりやすく丁寧に医療の
現状・実態を提示することが求められる。この点、個別の医療法人ごとの情
報を公表したとしてもそれが医療の実態を表しているとは限らず、むしろ、
データベースであることを活かし、例えば、属性等に応じたグルーピングに
よる分析等の結果により、全体像を示した方がより国民の理解は深まると考
えられる。



一方、個別の医療法人の経営情報を公表した場合、一人医師医療法人の存
在など小規模な経営を法人形態により実施している医療法人も数多くあり、
人件費など個人の報酬額を容易に推測できる内容にもなり得る。

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病床機能 報告及 び外来 機能報告 は、報 告対象と する年間 実績に ついて4 月1日か ら3月 31
日までと してお り、会計 期間が4 月1日 から3 月 31 日まで ではない 医 療法人は 、新た な
制度と対 象期間 が相違す ることに 留意が 必要。

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