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資料2 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について
検討の方向性
(要介護認定)
〇 新規申請及び区分変更申請に係る有効期間については、保険者の事務負担の軽減に資すると考えられる
一方で、
・ 要介護認定は、保険者がその責任と権限に基づき、被保険者が介護が必要な状態にあるかどうかを確認す
る行為であり、介護保険制度の根幹であること
・ 更新申請と比較して、認定から12か月経過後に、軽度化している者の割合が多いこと
を踏まえ、令和3年度地方分権改革提案についてどのように考えるか。
〇 更新申請に係る有効期間については、これまで累次の上限拡大を行ってきているが、更なる上限拡大に当
たっては、有効期間の上限を拡大した令和3年度の制度改正の影響や、保険者の事務負担の軽減に資する
効果を引き続き検証する必要があるのではないか。
〇 介護認定審査会を簡素化して実施する場合の通知の省略については、保険者の事務負担の軽減に資する
一方で、公正な立場にある専門家の合議による審査を行わない場合、要介護認定の公平性・医学的妥当性
を確保することが困難になることを踏まえ、令和3年度地方分権改革提案についてどのように考えるか。
〇 一方で、要介護認定の遅れは利用者にも事業者にも影響を与えるものであり、保険者の事務負担を軽減し、
認定までの期間を短縮していくことが重要であることから、より多くの保険者が審査の簡素化に取り組むことができ
るよう、具体的にどのように審査を簡素化しているかの事例を収集・周知することが重要ではないか。
※現在、介護認定審査会における審査の簡素化に取り組んでいる自治体は4割程度。
〇 また、現在、新型コロナの感染状況を踏まえ、認定審査会をICTを活用して実施できることとしているが、
本取扱いについて、業務効率化の観点から、新型コロナの感染状況を問わず、継続することとしてはどうか。
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