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○答申について-2別紙6 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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ニ ハ
に
定
め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
方
箋
が
リ
フ
ィ
ル
処
が
イ ( 終
か 略 了
ら ) す
ハ
る
ま
日
で
の
に
前
よ
後
る
七
ほ
日
か
以
、
内
処
と
方
す
箋
る
の
。
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
ハ ロ
め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。
イ (
及 略
び )
ロ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
ロ イ
、
直
近
の
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
使
用
に
よ
る
前
号
ヘ
の
必
要
期
間
め
た
処
方
箋
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
二
回
目
以
降
の
使
用
期
間
は
方
す
る
場
合
に
限
り
、
複
数
回
(
三
回
ま
で
に
限
る
。
)
の
使
用
を
認
基
づ
き
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
を
処
四
ト
処
九 定 定 な
イ ( 方 ( 十 め め け
の 略 箋 略 日 る る れ
規 ) の ) 分 内 内 ば
定
交
を 服 服 な
に
付
限 薬 薬 ら
か
度 及 及 な
か
と び び い
わ
す 外 外 。
ら
る 用 用 こ
ず
。 薬 薬 の
、
ご に 場
リ
と つ 合
フ
に い に
ィ
一 て お
ル
回 は い
処
十 当 て
方
四 該 、
箋
日 別 別
(
分 に に
保
、 厚 厚
険
三 生 生
医
十 労 労
が
日 働 働
診
分 大 大
療
又 臣 臣
に
は が が
四
( イ
ト
新
処
限
設 ( 方 ( 度
) 略 箋 略 と
) の ) す
交
る
付
。
薬
及
び
外
用
薬
ご
と
に
一
回
十
四
日
分
、
三
十
日
分
又
は
九
十
日
分
を
薬
及
び
外
用
薬
に
つ
い
て
は
当
該
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
-1-
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
っ
た
も
の
で
第
三 一 。 前 二 (
・
条 十 診
投 二
ま 条 療
の
薬
で
(
の 医 具
略
規 師 体
)
定 で 的
に あ 方
よ る 針
る 保 )
ほ 険
か 医
、 の
次 診
に 療
掲 の
げ 具
る 体
と 的
こ 方
ろ 針
に は
よ 、
る 第
も 十
の 二
と 条
す か
る ら
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
っ
た
も
の
で
第
三 一 。 前 二 (
・
条 十 診
ま 条 療
投 二
で
の
薬
の 医 具
(
規 師 体
略
定 で 的
)
に あ 方
よ る 針
る 保 )
ほ 険
か 医
、 の
次 診
に 療
掲 の
げ 具
る 体
と 的
こ 方
ろ 針
に は
よ 、
る 第
も 十
の 二
と 条
す か
る ら
【
令
和
四
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
後
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
別
高 紙
齢 6
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
(
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
)
に
定
め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
方
箋
が
リ
フ
ィ
ル
処
が
イ ( 終
か 略 了
ら ) す
ハ
る
ま
日
で
の
に
前
よ
後
る
七
ほ
日
か
以
、
内
処
と
方
す
箋
る
の
。
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
ハ ロ
め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。
イ (
及 略
び )
ロ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
ロ イ
、
直
近
の
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
使
用
に
よ
る
前
号
ヘ
の
必
要
期
間
め
た
処
方
箋
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
二
回
目
以
降
の
使
用
期
間
は
方
す
る
場
合
に
限
り
、
複
数
回
(
三
回
ま
で
に
限
る
。
)
の
使
用
を
認
基
づ
き
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
を
処
四
ト
処
九 定 定 な
イ ( 方 ( 十 め め け
の 略 箋 略 日 る る れ
規 ) の ) 分 内 内 ば
定
交
を 服 服 な
に
付
限 薬 薬 ら
か
度 及 及 な
か
と び び い
わ
す 外 外 。
ら
る 用 用 こ
ず
。 薬 薬 の
、
ご に 場
リ
と つ 合
フ
に い に
ィ
一 て お
ル
回 は い
処
十 当 て
方
四 該 、
箋
日 別 別
(
分 に に
保
、 厚 厚
険
三 生 生
医
十 労 労
が
日 働 働
診
分 大 大
療
又 臣 臣
に
は が が
四
( イ
ト
新
処
限
設 ( 方 ( 度
) 略 箋 略 と
) の ) す
交
る
付
。
薬
及
び
外
用
薬
ご
と
に
一
回
十
四
日
分
、
三
十
日
分
又
は
九
十
日
分
を
薬
及
び
外
用
薬
に
つ
い
て
は
当
該
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
-1-
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
っ
た
も
の
で
第
三 一 。 前 二 (
・
条 十 診
投 二
ま 条 療
の
薬
で
(
の 医 具
略
規 師 体
)
定 で 的
に あ 方
よ る 針
る 保 )
ほ 険
か 医
、 の
次 診
に 療
掲 の
げ 具
る 体
と 的
こ 方
ろ 針
に は
よ 、
る 第
も 十
の 二
と 条
す か
る ら
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
っ
た
も
の
で
第
三 一 。 前 二 (
・
条 十 診
ま 条 療
投 二
で
の
薬
の 医 具
(
規 師 体
略
定 で 的
)
に あ 方
よ る 針
る 保 )
ほ 険
か 医
、 の
次 診
に 療
掲 の
げ 具
る 体
と 的
こ 方
ろ 針
に は
よ 、
る 第
も 十
の 二
と 条
す か
る ら
【
令
和
四
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
後
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
別
高 紙
齢 6
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
(
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
)