よむ、つかう、まなぶ。
○答申について-2別紙6 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4
( を 額 該
略 除 以 療
) く 上 養
。 の に
) 金 要
。 額 す
の る
支 費
払 用
を の
求 範
め 囲
る 内
こ に
と お
( い
厚 て
生 厚
労 生
働 労
大 働
臣 大
の 臣
定 の
め 定
る め
場 る
合 金
4
( 合 額 該
略 を 以 療
) 除 上 養
く の に
。 金 要
) 額 す
の る
支 費
払 用
を の
求 範
め 囲
る 内
こ に
と お
。 い
( て
厚 厚
生 生
労 労
働 働
大 大
臣 臣
の の
定 定
め め
る る
場 金
二 一 の
措
選 ( 置
定 略 と
療 ) し
養
て
(
、
厚
次
生
に
労
掲
働
げ
大
る
臣
措
の
置
定
を
め
講
る
ず
も
る
の
も
に
の
限
と
る
す
。
る
)
。
に
関
し
、
当
二 一
選 (
定 略
療 )
養
(
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
)
に
関
し
、
当
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
で
あ
る
も
の
は
、
健
康
保
険
法
第
七
十
条
第
三
項
に
し
て
都
道
府
県
が
公
表
し
た
も
の
に
限
り
、
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
(
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病
院
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
、
同
法
第
四
条
の
二
う
。
)
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
(
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
(
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い
3 2 第
五
保 ( 条
険 略
医 ) (
療
略
機
)
関
の
う
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
。 の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病
院
で
あ
る
も
の
は
、
健
康
保
険
法
第
七
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
及
び
同
法
第
四
条
の
う
。
)
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
(
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
(
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い
3 2 第
五
保 ( 条
険 略
医 ) (
療
略
機
)
関
の
う
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
-4-
(
一
部
負
担
金
の
受
領
等
)
【
令
和
四
年
十
月
一
日
施
行
】
改
正
後
(
一
部
負
担
金
の
受
領
等
)
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
( を 額 該
略 除 以 療
) く 上 養
。 の に
) 金 要
。 額 す
の る
支 費
払 用
を の
求 範
め 囲
る 内
こ に
と お
( い
厚 て
生 厚
労 生
働 労
大 働
臣 大
の 臣
定 の
め 定
る め
場 る
合 金
4
( 合 額 該
略 を 以 療
) 除 上 養
く の に
。 金 要
) 額 す
の る
支 費
払 用
を の
求 範
め 囲
る 内
こ に
と お
。 い
( て
厚 厚
生 生
労 労
働 働
大 大
臣 臣
の の
定 定
め め
る る
場 金
二 一 の
措
選 ( 置
定 略 と
療 ) し
養
て
(
、
厚
次
生
に
労
掲
働
げ
大
る
臣
措
の
置
定
を
め
講
る
ず
も
る
の
も
に
の
限
と
る
す
。
る
)
。
に
関
し
、
当
二 一
選 (
定 略
療 )
養
(
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
)
に
関
し
、
当
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
で
あ
る
も
の
は
、
健
康
保
険
法
第
七
十
条
第
三
項
に
し
て
都
道
府
県
が
公
表
し
た
も
の
に
限
り
、
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
(
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病
院
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
、
同
法
第
四
条
の
二
う
。
)
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
(
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
(
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い
3 2 第
五
保 ( 条
険 略
医 ) (
療
略
機
)
関
の
う
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
。 の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病
院
で
あ
る
も
の
は
、
健
康
保
険
法
第
七
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
及
び
同
法
第
四
条
の
う
。
)
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
(
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
(
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い
3 2 第
五
保 ( 条
険 略
医 ) (
療
略
機
)
関
の
う
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
-4-
(
一
部
負
担
金
の
受
領
等
)
【
令
和
四
年
十
月
一
日
施
行
】
改
正
後
(
一
部
負
担
金
の
受
領
等
)
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準