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○答申について-2別紙6 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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五
・
六 の
投
( 薬
略 量
) 」
と
し
、
同
号
ヘ
後
段
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
五
・
六
(
略
)
ハ
る
投
薬
量
及
び
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
複
数
回
の
使
用
に
よ
る
合
計
「
投
薬
量
」
と
あ
る
の
は
、
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
一
回
の
使
用
に
よ
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ヘ
中
め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
方
箋
が
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
イ
及
び
ロ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
ロ
薬
の
例
に
よ
る
。
イ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
め
る
投
ロ イ
必
要
期
間
が
終
了
す
る
日
の
前
後
七
日
以
内
と
す
る
。
用
期
間
は
、
直
近
の
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
使
用
に
よ
る
前
号
ヘ
の
四
処 九 定 定 な
イ ( 方 十 め め け
の 略 箋 日 る る れ
規 ) の 分 内 内 ば
定
交 を 服 服 な
に
付 限 薬 薬 ら
か
度 及 及 な
か
と び び い
わ
す 外 外 。
ら
る 用 用 こ
ず
。 薬 薬 の
、
ご に 場
リ
と つ 合
フ
に い に
ィ
一 て お
ル
回 は い
処
十 当 て
方
四 該 、
箋
日 別 別
の
分 に に
二
、 厚 厚
回
三 生 生
目
十 労 労
以
日 働 働
降
分 大 大
の
又 臣 臣
使
は が が
四
( イ
新
処 限 薬
設 ( 方 度 及
) 略 箋 と び
) の す 外
交 る 用
付 。 薬
ご
と
に
一
回
十
四
日
分
、
三
十
日
分
又
は
九
十
日
分
を
薬
及
び
外
用
薬
に
つ
い
て
は
当
該
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
-2-
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
っ
た
も
の
で
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
っ
た
も
の
で
三 一
・
投 二
薬
(
略
)
よ
る
も
の
と
す
る
。
条
か
ら
第
十
九
条
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三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
三 一
・
投 二
薬
(
略
)
よ
る
も
の
と
す
る
。
条
か
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
第
二
十
一
条
歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
第
二
十
一
条
歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
(
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
)
五
~
八 合
計
( の
略 投
) 薬
量
」
と
し
、
同
号
ヘ
後
段
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
(
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
)
五
~
八
(
略
)
に
よ
る
投
薬
量
及
び
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
複
数
回
の
使
用
に
よ
る
ヘ
中
「
投
薬
量
」
と
あ
る
の
は
、
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
一
回
の
使
用
方
箋
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
・
六 の
投
( 薬
略 量
) 」
と
し
、
同
号
ヘ
後
段
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
五
・
六
(
略
)
ハ
る
投
薬
量
及
び
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
複
数
回
の
使
用
に
よ
る
合
計
「
投
薬
量
」
と
あ
る
の
は
、
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
一
回
の
使
用
に
よ
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ヘ
中
め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
方
箋
が
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
イ
及
び
ロ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
ロ
薬
の
例
に
よ
る
。
イ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
め
る
投
ロ イ
必
要
期
間
が
終
了
す
る
日
の
前
後
七
日
以
内
と
す
る
。
用
期
間
は
、
直
近
の
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
使
用
に
よ
る
前
号
ヘ
の
四
処 九 定 定 な
イ ( 方 十 め め け
の 略 箋 日 る る れ
規 ) の 分 内 内 ば
定
交 を 服 服 な
に
付 限 薬 薬 ら
か
度 及 及 な
か
と び び い
わ
す 外 外 。
ら
る 用 用 こ
ず
。 薬 薬 の
、
ご に 場
リ
と つ 合
フ
に い に
ィ
一 て お
ル
回 は い
処
十 当 て
方
四 該 、
箋
日 別 別
の
分 に に
二
、 厚 厚
回
三 生 生
目
十 労 労
以
日 働 働
降
分 大 大
の
又 臣 臣
使
は が が
四
( イ
新
処 限 薬
設 ( 方 度 及
) 略 箋 と び
) の す 外
交 る 用
付 。 薬
ご
と
に
一
回
十
四
日
分
、
三
十
日
分
又
は
九
十
日
分
を
薬
及
び
外
用
薬
に
つ
い
て
は
当
該
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
-2-
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
っ
た
も
の
で
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
っ
た
も
の
で
三 一
・
投 二
薬
(
略
)
よ
る
も
の
と
す
る
。
条
か
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
三 一
・
投 二
薬
(
略
)
よ
る
も
の
と
す
る
。
条
か
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
第
二
十
一
条
歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
第
二
十
一
条
歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
(
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
)
五
~
八 合
計
( の
略 投
) 薬
量
」
と
し
、
同
号
ヘ
後
段
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
(
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
)
五
~
八
(
略
)
に
よ
る
投
薬
量
及
び
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
複
数
回
の
使
用
に
よ
る
ヘ
中
「
投
薬
量
」
と
あ
る
の
は
、
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
一
回
の
使
用
方
箋
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号