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資料2 がん登録情報の提供に係る事項について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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背景
(4)同意について
がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受
ける場合には、生存者については、当該がんに罹患した者から全国がん登録情報又は都
道府県がん情報が提供されることについて、同意を得ている必要がある(法第21条第3
項第4号及び第8項第4号)。なお、当該情報のオプトアウトによる第三者提供は認めて
いない。
①同意の取得について
当該がんに罹患した者から、がんに係る調査研究のために全国がん登録情報又は都道府
県がん情報が提供されることについて、書面等の形式で適切に同意を得ていることが分
かる書類を添付するものとする。
ただし、小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合においては、「人を対
象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働
省・経済産業省告示第1号)の「第4章第9代諾者等からインフォームド・コンセントを
受ける場合の手続等」に準じることとし、その旨が分かる書類も添付するものとする。
なお、同意書には、以下の記載が必要である。
・全国がん登録の説明
・当該調査研究のため、がんに罹患した場合には、当該調査研究を行う者が、対象者の
全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けること
(全国がん登録 情報の提供マニュアル第3版p.9-10より抜粋)
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(4)同意について
がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受
ける場合には、生存者については、当該がんに罹患した者から全国がん登録情報又は都
道府県がん情報が提供されることについて、同意を得ている必要がある(法第21条第3
項第4号及び第8項第4号)。なお、当該情報のオプトアウトによる第三者提供は認めて
いない。
①同意の取得について
当該がんに罹患した者から、がんに係る調査研究のために全国がん登録情報又は都道府
県がん情報が提供されることについて、書面等の形式で適切に同意を得ていることが分
かる書類を添付するものとする。
ただし、小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合においては、「人を対
象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働
省・経済産業省告示第1号)の「第4章第9代諾者等からインフォームド・コンセントを
受ける場合の手続等」に準じることとし、その旨が分かる書類も添付するものとする。
なお、同意書には、以下の記載が必要である。
・全国がん登録の説明
・当該調査研究のため、がんに罹患した場合には、当該調査研究を行う者が、対象者の
全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けること
(全国がん登録 情報の提供マニュアル第3版p.9-10より抜粋)
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