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資料2 がん登録情報の提供に係る事項について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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法第17条申請について
<検討の視点>
 がん登録推進法は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要な調査研究とそれ以外のがん医療の質の向上等
に資する調査研究を区別して規定しており、前者については顕名での提供についても同意取得を求めていな
いところ。



適用条文については、窓口組織及び事務局で申出内容を確認し、利用目的に即した適切な適用条文になって
いるかを確認している。

<対応(案)>
 国のがん対策の企画立案又は実施に必要な調査研究であることと、法第17条第1項第1~3号に定める者が
申出者であることを前提とした上で、次の全ての要件を確認する。
 「申出時に必要な添付書類等の留意事項」として、提供の申出に係る調査研究の目的が、「国のがん対策
の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究」の場合、申出を行う当該機関の活動にとって必要不可
欠であることを証明する書類(提供マニュアルp.8)(委託の場合、調査研究等の委託等に係る契約書等
の写し)の提出が必要だが、事前相談の段階から、その提出を確認する。
 当該研究における研究計画書において、国のがん対策として実施されている記述があることを確認する。

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