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資料2 がん登録情報の提供に係る事項について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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法第17条申請について
<現状・課題>
法第17条申請の場合、利用目的が「国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係
る調査研究のため」であり、提供依頼申出者が
○国の行政機関(都道府県知事/市町村の長)及び独立行政法人(地方独立行政法人)
○国の行政機関(都道府県知事/市町村の長)若しくは独立行政法人(地方独立行政法
人)からの委託を受けた者又はそれらと共同して調査研究を行う者
○上記に準ずる者として省令(都道府県/市町村の長)で定める者 等
であることから、本人の同意が取得が不要とされている。
17条が規定する「国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究」につ
いて、一定の解釈を示すべきではないか。
4
<現状・課題>
法第17条申請の場合、利用目的が「国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係
る調査研究のため」であり、提供依頼申出者が
○国の行政機関(都道府県知事/市町村の長)及び独立行政法人(地方独立行政法人)
○国の行政機関(都道府県知事/市町村の長)若しくは独立行政法人(地方独立行政法
人)からの委託を受けた者又はそれらと共同して調査研究を行う者
○上記に準ずる者として省令(都道府県/市町村の長)で定める者 等
であることから、本人の同意が取得が不要とされている。
17条が規定する「国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究」につ
いて、一定の解釈を示すべきではないか。
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