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資料1-1 かかりつけ医機能について※令和4年11 月28 日第93 回社会保障審議会医療部会資料1-1 一部改変 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》 |
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かかりつけ医機能が発揮される制度整備(骨格案)
・国民・患者はそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用。
・医療機関は地域のニーズや他の医療機関との役割分担・連携を踏まえつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化。
国民・患者のニーズ
(高齢者の場合)
多様な医療ニーズ
持病(慢性疾患)の継続
的な医学管理
日常的によくある疾患
への幅広い対応
入退院時の支援
休日・夜間の対応
在宅医療
介護サービス等との
連携
制度整備の内容
期待される効果
かかりつけ医機能報告制度の創設による
機能の充実・強化
身近な地域で提供される日
常的な医療が充実
・医療機関は左記ニーズに対応する機能を
都道府県に報告
⇒住んでいる地域で、あるいは加齢に
伴い、必要な医療が受けられなくな
るのではないか、という不安を解消
・この報告に基づき、都道府県は、地域に
おける機能の充足状況や、これらの機能
をあわせもつ医療機関を確認・公表した
上で、地域の協議の場で不足する機能を
強化する具体的方策を検討・公表
医師・医療機関との継続的な
関係を確認できる
⇒今かかっている医療機関で、将来も
継続的に診てもらえるのか、という不
安を解消
全ての国民への情報提供
大病院に行かなくても身近な
ところで必要な医療が 受けら
れる
かかりつけ医・医療
機関を選ぶための情
報が不足している。
かかりつけ医・医療
機関を探す方法が分
からない。
医療機能情報提供制度の拡充
・「かかりつけ医機能」の定義を法定化。
「身近な地域における日常的な医療の提
供や健康管理に関する相談等を行う機能」
・都道府県は国民・患者による医療機関の
適切な選択に資するよう「かかりつけ医機
能」に関する情報を分かりやすく提供
⇒大病院に行かないと必要な医療が
受けられないのではないか、という不
安を解消
⇒大病院で働く医師の負担軽減にも
資する
誰もが確実に必要な医療につ
ながる環境が整う
⇒医療にかかるための情報が見つから
ない、情報の見方が分からない、と
いう悩みや不安を解消
※
医師により継続的な管理が必要と判断される患者に対して、医療機関が、かかりつけ医機能として提供する医療の内容を説明する
こととする(書面交付など)。
3
・国民・患者はそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用。
・医療機関は地域のニーズや他の医療機関との役割分担・連携を踏まえつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化。
国民・患者のニーズ
(高齢者の場合)
多様な医療ニーズ
持病(慢性疾患)の継続
的な医学管理
日常的によくある疾患
への幅広い対応
入退院時の支援
休日・夜間の対応
在宅医療
介護サービス等との
連携
制度整備の内容
期待される効果
かかりつけ医機能報告制度の創設による
機能の充実・強化
身近な地域で提供される日
常的な医療が充実
・医療機関は左記ニーズに対応する機能を
都道府県に報告
⇒住んでいる地域で、あるいは加齢に
伴い、必要な医療が受けられなくな
るのではないか、という不安を解消
・この報告に基づき、都道府県は、地域に
おける機能の充足状況や、これらの機能
をあわせもつ医療機関を確認・公表した
上で、地域の協議の場で不足する機能を
強化する具体的方策を検討・公表
医師・医療機関との継続的な
関係を確認できる
⇒今かかっている医療機関で、将来も
継続的に診てもらえるのか、という不
安を解消
全ての国民への情報提供
大病院に行かなくても身近な
ところで必要な医療が 受けら
れる
かかりつけ医・医療
機関を選ぶための情
報が不足している。
かかりつけ医・医療
機関を探す方法が分
からない。
医療機能情報提供制度の拡充
・「かかりつけ医機能」の定義を法定化。
「身近な地域における日常的な医療の提
供や健康管理に関する相談等を行う機能」
・都道府県は国民・患者による医療機関の
適切な選択に資するよう「かかりつけ医機
能」に関する情報を分かりやすく提供
⇒大病院に行かないと必要な医療が
受けられないのではないか、という不
安を解消
⇒大病院で働く医師の負担軽減にも
資する
誰もが確実に必要な医療につ
ながる環境が整う
⇒医療にかかるための情報が見つから
ない、情報の見方が分からない、と
いう悩みや不安を解消
※
医師により継続的な管理が必要と判断される患者に対して、医療機関が、かかりつけ医機能として提供する医療の内容を説明する
こととする(書面交付など)。
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