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資料1-1 かかりつけ医機能について※令和4年11 月28 日第93 回社会保障審議会医療部会資料1-1 一部改変 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》 |
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医療機能情報提供制度の充実・強化について(案)
・国民は、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行うよう努めることとされている
(現行医療法第6条の2第3項)ことも踏まえ、「かかりつけ医機能」の定義を法定化しつつ、
「かかりつけ医機能」に関する国民・患者への情報提供の充実・強化を図ることとしてはどうか。
・かかりつけ医機能の定義
:「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」
・医療機関は、その有する「かかりつけ医機能」を都道府県知事に報告するとともに、都道府県知事は、
報告された「かかりつけ医機能」に関する情報を国民・患者に分かりやすく提供する。
一
二
三
四
五
六
七
八
日常的な医学管理及び重症化予防
地域の医療機関等との連携
在宅医療支援、介護等との連携
適切かつ分かりやすい情報の提供
地域包括診療加算の届出
地域包括診療料の届出
小児かかりつけ診療料の届出
機能強化加算の届出
国民・患者へのわかりやすい情報提供の実現
現在の情報提供項目
今後の情報提供項目のイメージ
例えば、
◆対象者の別(高齢者、子どもなど)
◆日常的によくある疾患への幅広い対応
◆医療機関の医師がかかりつけ医機能に
関して受講した研修など
◆入退院時の支援など医療機関との連携
の具体的内容
◆休日・夜間の対応を含めた在宅医療や
介護との連携の具体的内容
など、国民・患者目線で分かりやすい
ものに見直す。
※具体的な項目の内容については、今後、有
識者や専門家等の参画を得て、さらに詳細
を検討。
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・国民は、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行うよう努めることとされている
(現行医療法第6条の2第3項)ことも踏まえ、「かかりつけ医機能」の定義を法定化しつつ、
「かかりつけ医機能」に関する国民・患者への情報提供の充実・強化を図ることとしてはどうか。
・かかりつけ医機能の定義
:「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」
・医療機関は、その有する「かかりつけ医機能」を都道府県知事に報告するとともに、都道府県知事は、
報告された「かかりつけ医機能」に関する情報を国民・患者に分かりやすく提供する。
一
二
三
四
五
六
七
八
日常的な医学管理及び重症化予防
地域の医療機関等との連携
在宅医療支援、介護等との連携
適切かつ分かりやすい情報の提供
地域包括診療加算の届出
地域包括診療料の届出
小児かかりつけ診療料の届出
機能強化加算の届出
国民・患者へのわかりやすい情報提供の実現
現在の情報提供項目
今後の情報提供項目のイメージ
例えば、
◆対象者の別(高齢者、子どもなど)
◆日常的によくある疾患への幅広い対応
◆医療機関の医師がかかりつけ医機能に
関して受講した研修など
◆入退院時の支援など医療機関との連携
の具体的内容
◆休日・夜間の対応を含めた在宅医療や
介護との連携の具体的内容
など、国民・患者目線で分かりやすい
ものに見直す。
※具体的な項目の内容については、今後、有
識者や専門家等の参画を得て、さらに詳細
を検討。
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