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資料2-1 医療法人制度の見直しについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》 |
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地域医療連携推進法人制度の概要
・医療機関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢
・複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保
地域医療連携推進法人
○ 医療連携推進区域(原則地域医療構想区域内)を定め、区域内の病院等の連携推進の方針(医療連携
推進方針)を決定
○ 医療連携推進業務等の実施
診療科(病床)再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、参加法人への資金貸付
(基金造成を含む)、連携法人が議決権の全てを保有する関連事業者への出資等
都道府県医療審議会
地域医療連携
推進評議会
意見具申
(連携法人に関する
事項の決議)
意見具申(社員
総会は意見を尊重)
都道府県知事
(理事3名以上及
び監事1名以上)
社員総会
連携法人の
業務を執行
認定・監督
理事会
○ 参加法人の統括(参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べる)
参画(社員)
参画(社員)
参画(社員)
参画(社員)
参加法人
(非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人)
(例)医療法人A
(例)公益法人B
(例)NPO法人C
病院
診療所
介護事業所
・区域内の個人開業医
・区域内の医療従事者養成機関
・関係自治体
等
○ 一般社団法人のうち、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的とする法人として、医療法に定められ
た基準を満たすものを都道府県知事が認定
(認定基準の例)
・ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかを運営する法人が2以上参加すること
・ 医師会、患者団体その他で構成される地域医療連携推進評議会を法人内に置いていること
・ 参加法人が重要事項を決定するに当たっては、地域医療連携推進法人に意見を求めることを定款で定めていること
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・医療機関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢
・複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保
地域医療連携推進法人
○ 医療連携推進区域(原則地域医療構想区域内)を定め、区域内の病院等の連携推進の方針(医療連携
推進方針)を決定
○ 医療連携推進業務等の実施
診療科(病床)再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、参加法人への資金貸付
(基金造成を含む)、連携法人が議決権の全てを保有する関連事業者への出資等
都道府県医療審議会
地域医療連携
推進評議会
意見具申
(連携法人に関する
事項の決議)
意見具申(社員
総会は意見を尊重)
都道府県知事
(理事3名以上及
び監事1名以上)
社員総会
連携法人の
業務を執行
認定・監督
理事会
○ 参加法人の統括(参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べる)
参画(社員)
参画(社員)
参画(社員)
参画(社員)
参加法人
(非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人)
(例)医療法人A
(例)公益法人B
(例)NPO法人C
病院
診療所
介護事業所
・区域内の個人開業医
・区域内の医療従事者養成機関
・関係自治体
等
○ 一般社団法人のうち、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的とする法人として、医療法に定められ
た基準を満たすものを都道府県知事が認定
(認定基準の例)
・ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかを運営する法人が2以上参加すること
・ 医師会、患者団体その他で構成される地域医療連携推進評議会を法人内に置いていること
・ 参加法人が重要事項を決定するに当たっては、地域医療連携推進法人に意見を求めることを定款で定めていること
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