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資料2-1 医療法人制度の見直しについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》
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地域医療連携推進法人制度の見直し(案)
1 現状


地域医療連携推進法人制度は、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、ヒト・モノ・カネを一体的に運営することに
より、病院等を開設する参加法人が相互に連携しながら、効率的に地域医療を提供する仕組みとして創設された。



地域医療構想への取組みに当たっては、少子高齢化の進展や医療の担い手の減少、今般のコロナ対応における課題等も踏まえ、限
りある医療資源や人的資源を有効に活用することが重要となっている。



こうした課題を解決するためには、法人立・個人立といった違いに関わらず、参加医療機関において病床融通や人事交流等の取組
みを通じた連携が重要であるが、現状、個人立の医療機関については地域医療連携推進法人に参加できないこととなっている。



また、地域医療連携推進法人の事務手続きの負担が大きいという声が多く寄せられている。

2 見直し
【措置内容】
○ 地域医療構想の推進のため、個人立を含めた医療機関がヒトやモノの融通を通じた連携を可能とする新類型を設けてはどうか。
例えば、新類型については、個人立医療機関の参加を可能とするため、現行制度と比較して以下の見直しが考えられる。
・個人立医療機関は個人用資産と医療資産の分離が困難であること等に鑑み、カネの融通(「出資」「貸付」)は不可とする。
・カネの融通をしない場合には、公認会計士又は監査法人による外部監査を不要とし、また、参加法人が重要事項を決定する場合
の意見照会のうち、一部を不要とする。
○ その他、事務負担の軽減のため、代表理事再任時の手続きを緩和してはどうか。
※ なお、現行の地域医療連携推進法人については、各法人の選択により、新類型に移行することも可能とする。
現状・課題

見直しの内容とねらい



○ 個人立医療機関が地域医療連携推進法人の運営に参加で
きない。

○ 個人立医療機関の参加を認めることで、個人立医療機関も
含めた病床融通や業務連携等が可能となり、地域の医療・
介護等の連携を促進。



○ 代表理事(任期2年)の再任時における都道府県医療審
議会への意見聴取など、事務手続きの負担が大きい。

○ 手続きの一部を緩和することで、地域医療連携推進法人、
参加法人、都道府県の負担を軽減。

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