よむ、つかう、まなぶ。
参考資料(かかりつけ医機能について) (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-2 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-①
情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設
第8次医療計画等に関する検討会
(令和4年9月9日) 資料1(抜粋)
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用いた場合の初
診について、新たな評価を行う。
再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、オンライン
診療料を廃止する。
(新)
初診料(情報通信機器を用いた場合)
251点
(新)
再診料(情報通信機器を用いた場合)
73点
(新)
外来診療料(情報通信機器を用いた場合)
73点
[算定要件](初診の場合)
(1)保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定する。
(2)情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定する。なお、この
場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
(3)情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器
を用いた診療を実施する場合であっても、当該指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、
事後的に確認可能な場所であること。
(4)情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。た
だし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよ
う、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
ア 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名
イ 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及
び患者の同意
(5)指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体
制を有すること。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った
医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほ
かの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
(6)情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針において示されて
いる一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを
診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、当該指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した
「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な
処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(7)(8)略
[施設基準]
(1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
88
情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設
第8次医療計画等に関する検討会
(令和4年9月9日) 資料1(抜粋)
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用いた場合の初
診について、新たな評価を行う。
再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、オンライン
診療料を廃止する。
(新)
初診料(情報通信機器を用いた場合)
251点
(新)
再診料(情報通信機器を用いた場合)
73点
(新)
外来診療料(情報通信機器を用いた場合)
73点
[算定要件](初診の場合)
(1)保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定する。
(2)情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定する。なお、この
場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
(3)情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器
を用いた診療を実施する場合であっても、当該指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、
事後的に確認可能な場所であること。
(4)情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。た
だし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよ
う、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
ア 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名
イ 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及
び患者の同意
(5)指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体
制を有すること。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った
医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほ
かの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
(6)情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針において示されて
いる一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを
診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、当該指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した
「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な
処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(7)(8)略
[施設基準]
(1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
88