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参考資料2「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和4年3月4日保医発0 3 0 4 第1号厚生労働省保険局医療課長等通知)」抜粋(別紙様式9及び48) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》
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(別紙様式48)

「地域包括診療料」・「認知症地域包括診療料」に関する説明書
当院では、「地域包括診療料」等を算定する患者さんに、
「かかりつけ医」として、次のような診療を行います。

○ 生活習慣病や認知症等に対する治療や管理を行います。
○ 他の医療機関で処方されるお薬を含め、服薬状況等を踏
まえたお薬の管理を行います。
○ 予防接種や健康診断の結果に関する相談等、健康管理に
関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医療機関
をご紹介します。
○ 介護保険の利用に関するご相談に応じます。
○ 必要に応じ、訪問診療や往診に対応します。
○ 体調不良時等、患者さんからの電話等による問い合わせ
に対応しています。
連絡先 ▲▲医院

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患者さん・ご家族へのお願い

○ 他の医療機関を受診される場合、お急ぎの場合を除き、
担当医にご相談ください。お急ぎの場合に、他の医療機
関を受診した場合には、次に当院を受診した際にお知ら
せください。
(他の医療機関で受けた投薬なども、お知ら
せください。)
○ 受診時にはお薬手帳をご持参ください。
○ 処方を受けている薬局のお名前をお知らせください。
○ 健康診断の結果については、担当医にお知らせください。