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○臨床検査の保険適用について 総-1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00170.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第533回 12/14)《厚生労働省》 |
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
販売名
ベンタナ OptiView BRAF V600E (VE1)
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
決定区分
ベンタナ OptiView BRAF
E3(新項目)
V600E (VE1)
○
主な使用目的
がん組織中の BRAF V600E 変異タンパクの検出
大腸癌におけるリンチ症候群の診断の補助
大腸癌における化学療法の選択の補助
保険償還価格
測定項目
BRAF V600E 変異タン
パク免疫染色
(免疫抗体法)
病理組織標本作製
測定方法
免疫組織化学染色
保険点数
準用保険点数
1,600 点
N002 免疫染色(免疫抗
体法)病理組織標本作製
7 CD30 400 点 4 回分
○ 準用技術料
N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
7 CD30 400 点
4 回分
○ 留意事項案
BRAF V600E 変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
(1) BRAF V600E 変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、
病理組織標本を作製するにあたり免疫染色を行った場合に、次に掲げる場合に
おいて、患者1人につき1回に限り、区分番号「N002 免疫染色(免疫抗
体法)病理組織標本作製」の「7」のCD30の所定点数4回分を合算した点
数を準用して算定する。ただし、区分番号「D004-2」に掲げる大腸癌に
おけるBRAF遺伝子検査を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
ア 大腸癌におけるリンチ症候群の診断の補助に用いる場合
イ 大腸癌における抗悪性腫瘍剤による治療法の選択の補助に用いる場合
(2) 早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的として、BRAF V600E 変異
タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施した場合にあって
は、区分番号「D004-2」に掲げるマイクロサテライト不安定性検査、又
はミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施し
た年月日を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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販売名
保険適用希望企業
販売名
ベンタナ OptiView BRAF V600E (VE1)
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
決定区分
ベンタナ OptiView BRAF
E3(新項目)
V600E (VE1)
○
主な使用目的
がん組織中の BRAF V600E 変異タンパクの検出
大腸癌におけるリンチ症候群の診断の補助
大腸癌における化学療法の選択の補助
保険償還価格
測定項目
BRAF V600E 変異タン
パク免疫染色
(免疫抗体法)
病理組織標本作製
測定方法
免疫組織化学染色
保険点数
準用保険点数
1,600 点
N002 免疫染色(免疫抗
体法)病理組織標本作製
7 CD30 400 点 4 回分
○ 準用技術料
N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
7 CD30 400 点
4 回分
○ 留意事項案
BRAF V600E 変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
(1) BRAF V600E 変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、
病理組織標本を作製するにあたり免疫染色を行った場合に、次に掲げる場合に
おいて、患者1人につき1回に限り、区分番号「N002 免疫染色(免疫抗
体法)病理組織標本作製」の「7」のCD30の所定点数4回分を合算した点
数を準用して算定する。ただし、区分番号「D004-2」に掲げる大腸癌に
おけるBRAF遺伝子検査を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
ア 大腸癌におけるリンチ症候群の診断の補助に用いる場合
イ 大腸癌における抗悪性腫瘍剤による治療法の選択の補助に用いる場合
(2) 早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的として、BRAF V600E 変異
タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施した場合にあって
は、区分番号「D004-2」に掲げるマイクロサテライト不安定性検査、又
はミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施し
た年月日を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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