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資料3-3―③ 西浦先生提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (第110回 12/14)《厚生労働省》
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臨床現場から収集される死因別の統計を集積する上での因果推論の問題に
端を発する。通常、死亡届では医師の診断によって死因が記載される。
そのため、未観察死亡も含めて致死率を推定するには、個別の医師による
因果の判断に頼らない仕組みを作り出すことが求められる。例えば以下のよ
うな解決手段を考案すると役に立つものと思われる:
(a) 臨床経過をより重視し、その詳細を加味することが可能な死亡届け出シ
ステムを考案する
(b)死亡者に関するサンプル調査として感染の有無についてCOVID-19を疑
わない者も含めて実施する
(c) 超過リスクのデータを利用して致死率推定を実施することを疫学的な仕
組みとして実装する
(d)感染者の死亡データと超過死亡データなどの情報を駆使して観察・未観
察の両方の情報を利用した致死率推定の仕組みを作る
現時点では、残念ながら超過死亡のデータから、未観察の致死率と関連死に
ついて分離をして単純計算することはできない。しかし、少なくとも、観察
情報のみに頼る場合は常に過小評価の可能性があり、特に超過死亡者数が積
み上げられて人口レベルの流行インパクトが看過できない規模である場合に
はデータ生成過程に関して細心の注意を払いつつ致死率の計算について議論
することが求められる。
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