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資料3-10 千葉県提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (第110回 12/14)《厚生労働省》
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現行の対応と新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけの関係
位置づけ見直しの効果は法律論だけで言えば限定的だが、それでも期待できる理由がある。


新型コロナには特別な対応がとられている。法の裏付けは、あるものもないものもある。


ワクチンの特例臨時接種



無症状者に対する無料検査、有症状者に対する検査キット配付



発熱外来、陽性者の自己登録、外来医療費公費負担



感染者・濃厚接触者の自宅待機、配食、パルスオキシメーター配付、宿泊療養施設



入院調整、入院勧告、臨時医療施設、病床確保、入院医療費公費負担



毎日の感染者数・死亡者数の公表



新しい生活様式の推奨



政府対策本部、都道府県対策本部、緊急事態措置、まん延防止等重点措置、対策強化宣言、医療非常事
態宣言



感染症指定医療機関以外への入院、全数届出の見直し等、既に緩和されてきたものもある。



法律では「できる」規定のものも多いが、経緯上、始めてしまったものはやめづらい。



現状では、法律上の位置づけが変わるだけなら、”できなくなるもの”以外は続ける力が働く。

それでもなお、法律上の位置づけ見直しには期待できる理由がある。なぜなら・・・

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