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資料3-10 千葉県提出資料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (第110回 12/14)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症の位置づけ見直しにあたっての留意点
今後、新型コロナの医療需要が増す局面も想定される。
医療提供を担保すべく、医師、医療機関の診療に関する責務についても整理を。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感
染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はその
まん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関その他の医療関係者又は病原体等の検査その他の感染症に関する検査を行う民間
事業者その他の感染症試験研究等機関に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による協力の求めを行った場合において、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協
力の求めに応じなかったときは、同項に定める措置の実施に協力するよう勧告することができる。
3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わな
かったときは、その旨を公表することができる。
「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日厚生労働省医政局長通知)
・・・特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。ただし、1類・2類感染症等、制度上、特定の
医療機関で対応すべきとされている感染症にり患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない。
「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」 (令和2年3月11日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部)
3.応召義務について
患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法(昭和23 年法律第201
号)第19 条第1項及び歯科医師法(昭和23 年法律第202 号)第19 条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診療が困難で
ある場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。
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今後、新型コロナの医療需要が増す局面も想定される。
医療提供を担保すべく、医師、医療機関の診療に関する責務についても整理を。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感
染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はその
まん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関その他の医療関係者又は病原体等の検査その他の感染症に関する検査を行う民間
事業者その他の感染症試験研究等機関に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による協力の求めを行った場合において、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協
力の求めに応じなかったときは、同項に定める措置の実施に協力するよう勧告することができる。
3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わな
かったときは、その旨を公表することができる。
「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日厚生労働省医政局長通知)
・・・特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。ただし、1類・2類感染症等、制度上、特定の
医療機関で対応すべきとされている感染症にり患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない。
「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」 (令和2年3月11日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部)
3.応召義務について
患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法(昭和23 年法律第201
号)第19 条第1項及び歯科医師法(昭和23 年法律第202 号)第19 条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診療が困難で
ある場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。
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