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第195回薬価専門部会資料 全体版 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00057.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第195回 12/16)《厚生労働省》
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安定確保の優先度が高い医薬品の取扱いのイメージ

中医協 薬-1
4.12.9

○ 基礎的医薬品の区分として、現時点で安定確保医薬品のうち優先度が高い品目(カテゴリAに分類されている品目。ただ
し、Z期間終了前のものを除く。)を追加し、基礎的医薬品の要件に該当するものを基礎的医薬品として取り扱う。
○ 安定確保医薬品の基礎的医薬品としての改定に当たっては、G1該当から6年以内又はG2該当から10年以内の先発品につい
ては対象外とするなど、他のルールとの整合を図る。
【全体イメージ】

A
B

(1)最も優先して取組を行う安定確
保医薬品(カテゴリA) 21成分
(2)優先して取組を行う
安定確保医薬品(カテゴ
リB)29成分

C
※安定確保医薬品の一覧は、医政局経済課の検討
会で選定して公表(506成分:令和3年3月)

(3)安定確保医
薬品(カテゴリ
C)456成分

1.先発品、後発品ともに、
安定確保医薬品として基礎的
医薬品ルールの対象
⇒2成分

2.後発品のみ、安定確保医
薬品として基礎的医薬品ルー
ルの対象:
⇒6成分

3.先発品、後発品ともに対
象外及び平均乖離率超え※:
⇒13成分
※ 同一組成・同一剤形区分の既収載品の平均乖離率が、
全ての既収載品の平均乖離率を超えた場合等には対象外

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