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○令和5年度薬価改定の骨子(案)について 総-1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00171.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第534回 12/21)《厚生労働省》 |
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第2
具体的内容
1.対象品目及び改定方式
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率(7.0%)
の 0.625 倍(乖離率 4.375%)を超える品目を対象とする。
改定方式は、市場実勢価格加重平均値調整幅方式とし、具体的には、以下
の算出式で算定した値を改定後薬価とする。
<算出式>
新薬価 =
医療機関・薬局への販売
価格の加重平均値(税抜
の市場実勢価格)
×
1+消費税率
(地方消費税分含む)
+ 調整幅
ただし、改定前薬価(税込み)を上限とする。
※ 調整幅は、改定前薬価の 2/100 に相当する額
2.適用する算定ルール
令和5年度薬価改定において適用する算定ルールについては、以下のとお
りとする。
(1)基礎的医薬品
※
令和4年度改定の際に基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一であ
る品目について適用する。ただし、安定確保医薬品のカテゴリAに位置づけられた既
収載品のうち、今回新たに基礎的医薬品の要件を満たすものは適用する。
※ 乖離率の要件(全ての既収載品の平均乖離率以下)を満たさない品目については、
対象としない。
(2)最低薬価
(3)不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定
について臨時・特例的に調査結果(※)に基づく全品を対象に適用する。
その際、適用に当たっては、通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販
売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等」における要件の
うち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬があ
る場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。
)」又は「
(当該既
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具体的内容
1.対象品目及び改定方式
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率(7.0%)
の 0.625 倍(乖離率 4.375%)を超える品目を対象とする。
改定方式は、市場実勢価格加重平均値調整幅方式とし、具体的には、以下
の算出式で算定した値を改定後薬価とする。
<算出式>
新薬価 =
医療機関・薬局への販売
価格の加重平均値(税抜
の市場実勢価格)
×
1+消費税率
(地方消費税分含む)
+ 調整幅
ただし、改定前薬価(税込み)を上限とする。
※ 調整幅は、改定前薬価の 2/100 に相当する額
2.適用する算定ルール
令和5年度薬価改定において適用する算定ルールについては、以下のとお
りとする。
(1)基礎的医薬品
※
令和4年度改定の際に基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一であ
る品目について適用する。ただし、安定確保医薬品のカテゴリAに位置づけられた既
収載品のうち、今回新たに基礎的医薬品の要件を満たすものは適用する。
※ 乖離率の要件(全ての既収載品の平均乖離率以下)を満たさない品目については、
対象としない。
(2)最低薬価
(3)不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定
について臨時・特例的に調査結果(※)に基づく全品を対象に適用する。
その際、適用に当たっては、通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販
売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等」における要件の
うち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬があ
る場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。
)」又は「
(当該既
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