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○令和5年度薬価改定の骨子(案)について 総-1 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00171.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第534回 12/21)《厚生労働省》 |
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3.その他の取扱い
上記のほか、改定に係る運用上の取扱いについて、以下のとおり取り扱う
こととする。
(1)規格間の価格逆転防止
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の品目の規格間で価格逆転が生
じる際には、可能な限り価格の逆転が生じないよう、財政中立の範囲内で、
改定の対象とならない規格を含め、価格を調整する。
(2)今年度薬価調査において、取引が確認されなかった品目
類似する品目の乖離率等に基づき、改定の対象か否かを判定する。ただ
し、本年 10 月以降に薬価収載された品目は改定対象としない。
(3)
「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定の取扱い
再算定の対象品の選定など、
「薬価改定」を区切りとして品目を選定する
規定において、令和5年度薬価改定は、当該規定でいう「薬価改定」には含
めない。ただし、既収載品の外国平均価格調整における規定は除く。
第3
その他
近年の革新的新薬に係る日本への導入の状況や後発医薬品を中心とした安
定供給上の課題を踏まえ、これまでの薬価制度改革の検証も行いつつ、
「医薬
品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」での議論
も踏まえ、第2.2(7)の点も含め、令和6年度薬価制度改革に向けて検討
を行う。
また、診療報酬改定がない年の薬価改定の在り方を含め、令和4年度薬価
制度改革の骨子における検討事項については、引き続き検討を行う。
以上
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上記のほか、改定に係る運用上の取扱いについて、以下のとおり取り扱う
こととする。
(1)規格間の価格逆転防止
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の品目の規格間で価格逆転が生
じる際には、可能な限り価格の逆転が生じないよう、財政中立の範囲内で、
改定の対象とならない規格を含め、価格を調整する。
(2)今年度薬価調査において、取引が確認されなかった品目
類似する品目の乖離率等に基づき、改定の対象か否かを判定する。ただ
し、本年 10 月以降に薬価収載された品目は改定対象としない。
(3)
「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定の取扱い
再算定の対象品の選定など、
「薬価改定」を区切りとして品目を選定する
規定において、令和5年度薬価改定は、当該規定でいう「薬価改定」には含
めない。ただし、既収載品の外国平均価格調整における規定は除く。
第3
その他
近年の革新的新薬に係る日本への導入の状況や後発医薬品を中心とした安
定供給上の課題を踏まえ、これまでの薬価制度改革の検証も行いつつ、
「医薬
品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」での議論
も踏まえ、第2.2(7)の点も含め、令和6年度薬価制度改革に向けて検討
を行う。
また、診療報酬改定がない年の薬価改定の在り方を含め、令和4年度薬価
制度改革の骨子における検討事項については、引き続き検討を行う。
以上
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