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○令和5年度薬価改定の骨子(案)について 総-1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00171.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第534回 12/21)《厚生労働省》
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収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として
薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について
該当する場合に限る。
)」の規定は適用しない。
(※)令和4年9月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価
高騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査。

(4)新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算のみ)
イノベーションに配慮する観点から、新薬創出・適応外薬解消等促進加
算(新薬創出等加算)の加算額を臨時・特例的に増額し、従前の薬価と遜色
ない水準とする対応を行う。
このため、通常の当該加算の算定方式に基づき加算を行った後、改定前
の薬価と当該加算適用後の価格の差に相当する額の 95%を、当該加算適用
後の価格に上乗せすることとする。


ただし、令和4年度改定以降に後発品が収載されるなどして対象から外れた品目に
ついては、同加算の対象としない。
※ 企業区分が定められていない場合(令和4年度改定後に、初めて新薬創出等加算の
対象品目が収載された企業の場合)は、企業指標点数を算出し、令和4年度改定の際
の分類の絶対値と比較して、暫定的に企業区分を判断する。

(5)後発品等の価格帯


改定の対象品目について、令和4年度改定時の価格帯集約の考え方を踏襲して適用
する。

(6)既収載品の外国平均価格調整


最近の欧米における新薬の品目数の増加等の状況変化を踏まえ、令和5年度薬価改
定において適用する。

(7)新薬創出等加算の累積額控除及び長期収載品に関する算定ルールについ
ては、令和5年度改定において適用しない。その上で、令和6年度改定に
おいて、
「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立す
る観点から、新薬創出等加算や長期収載品に関する薬価算定ルールの見直
しに向けた検討を行う。
(8)その他の既収載品の算定ルールについては、評価に一定の時間を要する
ことなどから、令和5年度改定において適用しない。

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