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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000895893.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)(2/9付 事務連絡)《厚生労働省》
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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月 24 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)」(令和2年4月 15 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等において、通所系サービス事業所が居宅を訪問しできる限りのサービスを提供した場合及びサービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行う場合の報酬の取扱いとして実際のサービス提供時間の区分に対応した報酬区分で算定する等が示されているが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)によりまん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域において、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続するという観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。

(答)
新型インフルエンザ等対策特別措置法によりまん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域については、感染防止対策を更に徹底しながら(※)必要な介護サービスを継続するという観点から、①訪問サービスへの切替及び②通所サービスの提供時間短縮における報酬の取扱いとして、居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間の
半分以上の時間をサービス提供した場合等に、それに対応した報酬区分を算定することができる。
(※)感染防止対策の更なる徹底としては「介護現場における感染対策の手引き」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000814179.pdf)を遵守した上で、例えば、
・ 利用者の一部又は全部を訪問に切り替える
・ サービス提供の場を通常の事業所と公民館等の場所とに分け利用者を区分する
・ 利用者を午前と午後に区分する等により利用者の導線を分けることなどが考えられる。
(対象事業所)
・新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所

(対象期間)
・ 令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月