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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000895893.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)(2/9付 事務連絡)《厚生労働省》
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(留意事項)
・ 本取扱いにより算定する予定がある場合は、請求日より前に、指定権者に所定の様式(別添)をメール等により提出する必要がある。
(指定権者は提出された様式を適宜保管。)
・ 上記①若しくは②を提供する場合又は①及び②等を組み合わせて提供する場合においても、居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分を上限とする。
・ 本取扱いにより算定する場合は、代替サービスの提供時間等(準備、移動時間、電話による安否確認等の時間を含む)が、
1)居宅サービス計画書に位置付けられた一日の提供時間の半分程度以上又は
2)一週間のサービス提供計画からサービス提供日数を減らすことによってサービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行う場合については、居宅サービス計画書に位置付けられた一週間分の総提供時間の半分程度以上(事業所でのサービス提供を行わないこととした日も、電話による安否確認や短時間の訪問等を行うこと)に相当することを要件とする。
・ 利用者への説明及び同意が必要である。
同意については、サービス提供前に説明を行った上で得ることが望ましいが、サービス提供前に同意を得ていない場合であっても、報酬請求前までに同意を得られれば当該取扱いを適用して差し支えない。
(例えば、2月のサービス提供日が、8日・29 日である場合、同月の初回サービス提供日である2月8日以前に同意を得る必要はない。)
当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所により同意取得を行うこととするが、必ずしも書面(署名捺印)による同意確認を得る必要はなく、保険者の判断により柔軟に取り扱われたい。説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日時、同意した者の氏名について記録を残しておくこと。
・ 通所系サービス事業所は、必ず居宅介護支援事業所と連携することとする(本取扱いにより算定を行うことの事前連絡等)。
居宅介護支援事業所においては、基本的には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表等)に係るサービス内容の事後の見直しは不要であるが、標準様式第5表等を活用して、今般の取扱いに係る経過を記録する必要がある(サービス提供後で可)。