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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000895893.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)(2/9付 事務連絡)《厚生労働省》
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【参考1】
1)日単位で見て算定する場合の例
・計画上の時間が「7時間」であるところ、実際のサービス提供時間等が「3.5時間」以上である場合に、計画上の提供時間に対応した報酬区分である「7時間以上8時間未満」を算定。
2)一週間のサービス提供計画からサービス提供日数を減らすため、週単位で見て算定する場合の例
・計画上の時間が「月曜:7時間、水曜:7時間、金曜:7時間(計 21 時間)」であるところ、実際のサービス提供時間等が「月曜:6時間、水曜:6時間、金曜:通所事業所内でのサービスなし(※)(計 12 時間)」である場合に、月曜・水曜・金曜の3日分について、計画上の提供時間に対応した報酬区分である「7時間以上8時間未満」を算定。
(※)事業所でのサービス提供を行わないこととした日も、電話による安否確認や短時間の訪問等を行う。
【参考2】新型コロナウイルス感染症に係るこれまでの取扱いと今般の取扱い(下線部分が相違点)

これまでの取扱い

今般の取扱い

① 訪問サービスへ (第2報(令和2年2月 24 (第 27 報)
の切替
日付事務連絡)等)
・居宅サービス計画書に位 ・居宅サービス計画書に位
置付けられた提供時間に
置付けられた提供時間に
相当する報酬を上限
相当する報酬を上限
・サービス提供時間に応じ ・居宅サービス計画書に位
た報酬区分を算定
置付けられた提供時間に
・サービス提供時間が短時
対応した報酬区分を算定
間の場合は、最短時間報酬
区分を算定
② 通所サービスの (第9報(令和2年4月 15 (第 27 報)
提供時間短縮
日付事務連絡))
・居宅サービス計画書に位 ・居宅サービス計画書に位
置付けられた提供時間を
下回ったときは、実際に提
供したサービス提供時間
の区分に対応した報酬区
分で算定

置付けられた提供時間を
下回ったときでも、居宅サ
ービス計画書に位置付け
られた提供時間に対応し
た報酬区分を算定