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〇個 別 改定 項目について 補足説明資料 総-6 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置(④)
④地域支援体制加算
医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、地域医療への貢献の観点から、地域支援体制加算について、後発医薬品の
使用促進を図りながら、保険薬局が地域において協力しつつ医薬品の安定供給に資する取組を実施する場合の評価の
特例措置を講ずる。(令和5年4月~12月)
調剤基本料1を算定している保険薬局
・地域支援体制加算1 39点
・地域支援体制加算2 47点
調剤基本料1以外を算定している保険薬局
・地域支援体制加算3 17点※
・地域支援体制加算4 39点※
(1)
後発医薬品調剤体制加算1又は2を算定する場合 → 下記の「追加の施設基準」を満たす場合(+1点)
・地域支援体制加算1 40点
・地域支援体制加算3 18点※
・地域支援体制加算2 48点
・地域支援体制加算4 40点※
(2)
後発医薬品調剤体制加算3を算定する場合
・地域支援体制加算1 42点
・地域支援体制加算2 50点
→ 下記の「追加の施設基準」を満たす場合(+3点)
・地域支援体制加算3 20点※
・地域支援体制加算4 42点※
( ※特別調剤基本料を算定している場合は増点後の80/100に相当する点数)
[追加の施設基準]
(1)地域支援体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
(2)後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
(3)地域の保険医療機関・同一グループではない保険薬局に対する在庫状況の共有、医薬品融通など
を行っていること。
(4)(3)※に係る取組を実施していることについて当該薬局の見やすい場所に掲示していること。
※取組の例
・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通
・医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自局の在庫状況)、処方内容の調整
・医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携
(参考)後発医薬品調剤体制加算1(後発医薬品の調剤数量割合80%以上)
後発医薬品調剤体制加算2(後発医薬品の調剤数量割合85%以上)
後発医薬品調剤体制加算3(後発医薬品の調剤数量割合90%以上)
21点
28点
30点
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④地域支援体制加算
医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、地域医療への貢献の観点から、地域支援体制加算について、後発医薬品の
使用促進を図りながら、保険薬局が地域において協力しつつ医薬品の安定供給に資する取組を実施する場合の評価の
特例措置を講ずる。(令和5年4月~12月)
調剤基本料1を算定している保険薬局
・地域支援体制加算1 39点
・地域支援体制加算2 47点
調剤基本料1以外を算定している保険薬局
・地域支援体制加算3 17点※
・地域支援体制加算4 39点※
(1)
後発医薬品調剤体制加算1又は2を算定する場合 → 下記の「追加の施設基準」を満たす場合(+1点)
・地域支援体制加算1 40点
・地域支援体制加算3 18点※
・地域支援体制加算2 48点
・地域支援体制加算4 40点※
(2)
後発医薬品調剤体制加算3を算定する場合
・地域支援体制加算1 42点
・地域支援体制加算2 50点
→ 下記の「追加の施設基準」を満たす場合(+3点)
・地域支援体制加算3 20点※
・地域支援体制加算4 42点※
( ※特別調剤基本料を算定している場合は増点後の80/100に相当する点数)
[追加の施設基準]
(1)地域支援体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
(2)後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
(3)地域の保険医療機関・同一グループではない保険薬局に対する在庫状況の共有、医薬品融通など
を行っていること。
(4)(3)※に係る取組を実施していることについて当該薬局の見やすい場所に掲示していること。
※取組の例
・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通
・医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自局の在庫状況)、処方内容の調整
・医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携
(参考)後発医薬品調剤体制加算1(後発医薬品の調剤数量割合80%以上)
後発医薬品調剤体制加算2(後発医薬品の調剤数量割合85%以上)
後発医薬品調剤体制加算3(後発医薬品の調剤数量割合90%以上)
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