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〇個 別 改定 項目について 補足説明資料 総-6 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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原則義務化の経過措置


令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局は、期限付きの経過措置を設ける。
※対象の保険医療機関・薬局は、地方厚生(支)局に原則オンラインで事前届出を行う(支払基金とも情報共有)
※令和6年4月メドで資格確認限定型・居宅同意取得型の運用を開始することとしており、こうした状況を踏まえ、今後、必要な見直しを行う。

やむを得ない事情

⑴ 令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシス
テム整備が未完了の保険医療機関、薬局(システム整備中)

期限

システム整備が完了する日まで
(遅くとも令和5年9月末まで)

※ 医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、令和5年9月末事業完了まで継続

⑵ オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保
険医療機関、薬局(ネットワーク環境事情)

⑶ 訪問診療のみを提供する保険医療機関

オン資に接続可能な光回線のネットワークが
整備されてから6ヶ月後まで

医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、令和6年3月末事業完了まで継続

訪問診療のオン資(居宅同意取得型)の
運用開始(令和6年4月)まで

※ 訪問診療等におけるオン資の導入に係る財政支援は、令和6年3月末補助交付まで実施

⑷ 改築工事中、臨時施設の保険医療機関、薬局

⑸ 廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関、薬局

⑹ その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局
※ 例外措置又は⑴~⑸の類型と同視できるか個別判断

改築工事が完了するまで
臨時施設が終了するまで

※ 令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援
基金による補助の拡充措置の対象

廃止・休止まで
(遅くとも令和6年秋まで)

※ 令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援
基金による補助の拡充措置の対象

特に困難な事情が解消されるまで

※ 令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援
基金による補助の拡充措置の対象

※上記のほか、患者から電子資格確認を求められた場合に応じる義務について、訪問診療等・オンライン診療の場合の経過措置(居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月)まで)を
設ける。

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