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〇個 別 改定 項目について 補足説明資料 総-6 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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経過措置の考え方(その3)
⑶ 訪問診療のみを提供する保険医療機関
• 訪問診療のみを行う施設※1は、居宅におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型※2)の構築(令和6年4月の運用
開始を想定)を進めている。また、国は、マイナンバーカードと保険証の一体化を加速し、令和6年秋の保険証廃止を目指すとされ
ている。
• 当該施設については、居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月)までの経過措置を設ける。
• 訪問診療等におけるオン資の導入に係る財政支援は、令和6年3月末補助交付まで実施。

⑷ 改築工事中、臨時施設の保険医療機関、薬局
• 改築工事中、臨時施設については、オンライン資格確認の導入がやむを得ない事由であると考えられる。
• 改築工事中、臨時施設の期間中の施設については、「改築工事が完了するまで」「臨時施設が終了するまで」の経過措置を設ける。
• 当該施設については、令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援基金による
補助の拡充措置の対象となる。

※1)「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて」(平成28年3月厚生労働省通知)
※2) モバイル端末を用いて患者の自宅等で資格確認や薬剤情報等の提供に関する同意を取得し、施設等でオンライン資格確認等システムを利用する仕組み。

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