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〇医科診療報酬点数表 総-7別紙1-1 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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1~4 (略)
5 第1章又は第2章の規定にかかわらず、区分番号A001の
注18、区分番号A002の注10、区分番号A243の注ただし
書、区分番号F100の注11及び区分番号F400の注9の規
定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定でき
るものとする。
6 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初
診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
初診を行った場合は、区分番号A000の注15中「4点」とあ
るのは「6点」とする。
1~4 (略)
(新設)
(新設)
5 第1章又は第2章の規定にかかわらず、区分番号A001の
注18、区分番号A002の注10、区分番号A243の注ただし
書、区分番号F100の注11及び区分番号F400の注9の規
定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定でき
るものとする。
6 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初
診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
初診を行った場合は、区分番号A000の注15中「4点」とあ
るのは「6点」とする。
1~4 (略)
(新設)
(新設)