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〇医科診療報酬点数表 総-7別紙1-1 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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)を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ
診療料に含まれるものとする。
4 (略)
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする
患者であって入院中の患者以外のものに対して
、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるも
のに限る。)の実施その他の必要な治療管理を
行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定
する。この場合において、区分番号A000に
掲げる初診料(注6から注8まで及び注15に規
定する加算を除く。)、区分番号A001に掲
げる再診料(注4から注6まで及び注18に規定
する加算を除く。)、区分番号A002に掲げ
る外来診療料(注7から注10までに規定する加
算を除く。)、区分番号B001の23に掲げる
がん患者指導管理料のハ又は区分番号C101
に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定
できない。
2~7 (略)
B001-3~B018 (略)
第2節・第3節 (略)
第2部~第4部 (略)
第5部 投薬
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 処方料
診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含
まれるものとする。
4 (略)
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする
患者であって入院中の患者以外のものに対して
、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるも
のに限る。)の実施その他の必要な治療管理を
行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定
する。この場合において、区分番号A000に
掲げる初診料(注6から注8まで及び注15に規
定する加算を除く。)、区分番号A001に掲
げる再診料(注4から注6までに規定する加算
を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診
療料(注7から注9までに規定する加算を除く
。)、区分番号B001の23に掲げるがん患者
指導管理料のハ又は区分番号C101に掲げる
在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない
。
2~7 (略)
B001-3~B018 (略)
第2節・第3節 (略)
第2部~第4部 (略)
第5部 投薬
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 処方料
診療料に含まれるものとする。
4 (略)
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする
患者であって入院中の患者以外のものに対して
、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるも
のに限る。)の実施その他の必要な治療管理を
行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定
する。この場合において、区分番号A000に
掲げる初診料(注6から注8まで及び注15に規
定する加算を除く。)、区分番号A001に掲
げる再診料(注4から注6まで及び注18に規定
する加算を除く。)、区分番号A002に掲げ
る外来診療料(注7から注10までに規定する加
算を除く。)、区分番号B001の23に掲げる
がん患者指導管理料のハ又は区分番号C101
に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定
できない。
2~7 (略)
B001-3~B018 (略)
第2節・第3節 (略)
第2部~第4部 (略)
第5部 投薬
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 処方料
診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含
まれるものとする。
4 (略)
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする
患者であって入院中の患者以外のものに対して
、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるも
のに限る。)の実施その他の必要な治療管理を
行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定
する。この場合において、区分番号A000に
掲げる初診料(注6から注8まで及び注15に規
定する加算を除く。)、区分番号A001に掲
げる再診料(注4から注6までに規定する加算
を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診
療料(注7から注9までに規定する加算を除く
。)、区分番号B001の23に掲げるがん患者
指導管理料のハ又は区分番号C101に掲げる
在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない
。
2~7 (略)
B001-3~B018 (略)
第2節・第3節 (略)
第2部~第4部 (略)
第5部 投薬
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 処方料