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〇医科診療報酬点数表 総-7別紙1-1 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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注1~4 (略)
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り37点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、27点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注10ま
でに規定する加算は算定しない。
6~9 (略)
10 再診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対して再診を行っ
た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充
実加算3として、月1回に限り2点を所定点数
に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により当該患者に係る
診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機
関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた
場合にあっては、この限りでない。
A003 (略)
第2部 入院料等
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 入院基本料等加算
区分
A200~A242―2 (略)
A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)
1~3 (略)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
注1~4 (略)
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り37点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、27点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注9ま
でに規定する加算は算定しない。
6~9 (略)
(新設)
A003 (略)
第2部 入院料等
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 入院基本料等加算
区分
A200~A242―2 (略)
A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)
1~3 (略)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り37点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、27点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注10ま
でに規定する加算は算定しない。
6~9 (略)
10 再診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対して再診を行っ
た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充
実加算3として、月1回に限り2点を所定点数
に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により当該患者に係る
診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機
関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた
場合にあっては、この限りでない。
A003 (略)
第2部 入院料等
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 入院基本料等加算
区分
A200~A242―2 (略)
A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)
1~3 (略)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
注1~4 (略)
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り37点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、27点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注9ま
でに規定する加算は算定しない。
6~9 (略)
(新設)
A003 (略)
第2部 入院料等
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 入院基本料等加算
区分
A200~A242―2 (略)
A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)
1~3 (略)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医