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〇歯科診療報酬点数表 総-7別紙1-2 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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別紙1-2 歯科診療報酬点数表
【令和5年4月1日施行】
(傍線部分は改正部分)






別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章・第2章 (略)
第3章 経過措置
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。ただし、この場
合において、注11に規定する加算は算定しない

8~10 (略)
11 再診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対して再診を行っ
た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充







別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章・第2章 (略)
(新設)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。

8~10 (略)
(新設)