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〇歯科診療報酬点数表 総-7別紙1-2 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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実加算1として、月1回に限り2点を所定点数
に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により当該患者に係る
診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機
関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた
場合にあっては、この限りでない。
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000からB000-3まで~B004-1-5 (略)
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(
注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビ
リテーション診療料2は、算定できない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(
注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビ
リテーション診療料1は、算定できない。
B004-1-7 外来放射線照射診療料
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算

第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000からB000-3まで~B004-1-5 (略)
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料及
び外来リハビリテーション診療料2は、算定で
きない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料及
び外来リハビリテーション診療料1は、算定で
きない。
B004-1-7 外来放射線照射診療料
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算