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〇歯科診療報酬点数表 総-7別紙1-2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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1・2 (略)
注1~8 (略)
9 注8の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用
体制加算として、注8に規定する基準に係る区
分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1 7点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 6点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 5点
第3節・第4節 (略)
第5節 処方箋料

1・2 (略)
注1~8 (略)
(新設)

区分
F400 処方箋料
1・2 (略)
注1~6 (略)
7 注6の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付
した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲
げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1 9点
ロ 一般名処方加算2 7点
第6節 (略)
第6部~第14部 (略)
第3章 経過措置
1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A002の注10、区分
番号F100の注9及びF400の注7の規定による加算は、
令和5年12月31日までの間に限り、算定できるものとする。

区分
F400 処方箋料
1・2 (略)
注1~6 (略)
(新設)

第3節・第4節 (略)
第5節 処方箋料

第6節 (略)
第6部~第14部 (略)
(新設)