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〇調剤報酬点数表 総-7別紙1-3 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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別紙1-3 調剤報酬点数表
【令和5年4月1日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第三
調剤報酬点数表
[目次] (略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~3 (略)
注1~5 (略)
6 注5又は注12に該当する場合であって、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局
において調剤を行った場合は、連携強化加算と
して、2点を更に所定点数に加算する。
7~11 (略)
12 注5の規定にかかわらず、 別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険薬局において
調剤した場合には、次に掲げる点数(注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いて調剤した場合には、それぞれの点数の100
分の80に相当する点数)を所定点数に加算する
。
イ 地域支援体制加算1
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
改
正
前
別表第三
調剤報酬点数表
[目次] (略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~3 (略)
注1~5 (略)
6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局において
調剤を行った場合は、連携強化加算として、2
点を更に所定点数に加算する。
7~11 (略)
(新設)
【令和5年4月1日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第三
調剤報酬点数表
[目次] (略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~3 (略)
注1~5 (略)
6 注5又は注12に該当する場合であって、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局
において調剤を行った場合は、連携強化加算と
して、2点を更に所定点数に加算する。
7~11 (略)
12 注5の規定にかかわらず、 別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険薬局において
調剤した場合には、次に掲げる点数(注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いて調剤した場合には、それぞれの点数の100
分の80に相当する点数)を所定点数に加算する
。
イ 地域支援体制加算1
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
改
正
前
別表第三
調剤報酬点数表
[目次] (略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~3 (略)
注1~5 (略)
6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局において
調剤を行った場合は、連携強化加算として、2
点を更に所定点数に加算する。
7~11 (略)
(新設)