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〇調剤報酬点数表 総-7別紙1-3 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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号15の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用し
ない。
2 区分番号00の注12の規定による加算は、令和5年12月31日
までの間に限り、算定できるものとする。
3 第2節の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、調
剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険薬局(区分番号10の2の注3に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)におい
て調剤を行った場合は、同区分番号の注6中「3点」とあるの
は「4点」とする。
5の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用しない。
(新設)
(新設)
ない。
2 区分番号00の注12の規定による加算は、令和5年12月31日
までの間に限り、算定できるものとする。
3 第2節の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、調
剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険薬局(区分番号10の2の注3に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)におい
て調剤を行った場合は、同区分番号の注6中「3点」とあるの
は「4点」とする。
5の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用しない。
(新設)
(新設)