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〇調剤報酬点数表 総-7別紙1-3 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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届出を行った保険薬局において調剤した場
合 40点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合 42
点
ロ 地域支援体制加算2
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合 48点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合 50
点
ハ 地域支援体制加算3
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合 18点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合 20
点
ニ 地域支援体制加算4
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合 40点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合 42
点
01 (略)
第2節~第4節 (略)
第5節 経過措置
1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師
の指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番
01 (略)
第2節~第4節 (略)
第5節 経過措置
平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の
指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番号1
合 40点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合 42
点
ロ 地域支援体制加算2
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合 48点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合 50
点
ハ 地域支援体制加算3
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合 18点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合 20
点
ニ 地域支援体制加算4
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場
合 40点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合 42
点
01 (略)
第2節~第4節 (略)
第5節 経過措置
1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師
の指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番
01 (略)
第2節~第4節 (略)
第5節 経過措置
平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の
指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番号1