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〇高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示 総-7別紙3 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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別紙3
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚
生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示(令和四年厚生労働省告示第二百六十八号)
【令和五年四月一日施行(附則第三条の規定のみ公布日施行)】
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
附 則
前
附 則
(適用日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。ただし、附
則第三条の規定は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定によ
る療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び
薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等の一部を改正する告示の一部を改正する告示(令和五年厚生労
働省告示
号)の公示の日から適用する。
(受給資格の確認等に係る経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する
法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(
以下「新療担基準」という。)第三条第二項から第四項までの規
定及び第二十六条第二項から第四項までの規定は、次の表の上欄
に掲げる保険医療機関又は保険薬局であって、あらかじめ、その
旨を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子
計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録し電
子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法によ
り地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」と
いう。)に届け出たものについて、同表の下欄に掲げる期間にお
いては、適用しない。
一 患者が健康保険法(大正十一年法律
第七十号)第三条第十三項に規定する
正
上欄の体制の整備に
係る作業が完了する
この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(新設)
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚
生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示(令和四年厚生労働省告示第二百六十八号)
【令和五年四月一日施行(附則第三条の規定のみ公布日施行)】
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
附 則
前
附 則
(適用日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。ただし、附
則第三条の規定は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定によ
る療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び
薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等の一部を改正する告示の一部を改正する告示(令和五年厚生労
働省告示
号)の公示の日から適用する。
(受給資格の確認等に係る経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する
法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(
以下「新療担基準」という。)第三条第二項から第四項までの規
定及び第二十六条第二項から第四項までの規定は、次の表の上欄
に掲げる保険医療機関又は保険薬局であって、あらかじめ、その
旨を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子
計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録し電
子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法によ
り地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」と
いう。)に届け出たものについて、同表の下欄に掲げる期間にお
いては、適用しない。
一 患者が健康保険法(大正十一年法律
第七十号)第三条第十三項に規定する
正
上欄の体制の整備に
係る作業が完了する
この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(新設)