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〇高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示 総-7別紙3 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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は、この告示の適用の日前においても、同条の規定の例により、
その届出を行うことができる。
(資料の提供)
第四条 地方厚生局長等は、療養の給付に関して必要があると認め
るときは、審査支払機関に対し、新療担基準第三条第二項から第
四項までの規定及び第二十六条第二項から第四項までの規定並び
に前二条に関して必要な資料の提供を求めることができる。
2 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号
)による社会保険診療報酬支払基金は、保険医療機関又は保険薬
局において患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格
があることの確認を受けることができる体制を整備できるよう、
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(
平成元年法律第六十四号)第二十四条第一号に規定する業務及び
これに附帯する業務並びに同法附則第一条の三第一項各号に掲げ
る業務を行うため、地方厚生局長等に対して、前二条に規定する
届出を行った保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地その他
の必要な資料の提供を求めることができる。
(新設)
その届出を行うことができる。
(資料の提供)
第四条 地方厚生局長等は、療養の給付に関して必要があると認め
るときは、審査支払機関に対し、新療担基準第三条第二項から第
四項までの規定及び第二十六条第二項から第四項までの規定並び
に前二条に関して必要な資料の提供を求めることができる。
2 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号
)による社会保険診療報酬支払基金は、保険医療機関又は保険薬
局において患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格
があることの確認を受けることができる体制を整備できるよう、
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(
平成元年法律第六十四号)第二十四条第一号に規定する業務及び
これに附帯する業務並びに同法附則第一条の三第一項各号に掲げ
る業務を行うため、地方厚生局長等に対して、前二条に規定する
届出を行った保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地その他
の必要な資料の提供を求めることができる。
(新設)