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資料2 「薬学実務実習に関するガイドライン」の見直しについて(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/058/gijiroku/1411266_00003.html
出典情報 薬学実務実習に関する連絡会議(第14回 12/27)《文部科学省》
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3.実習施設への指針
コアカリの改訂や社会状況の変化に対する対応
・薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)の改訂内容の反映が必
要ではないか。
・より参加型の実習を求められている。また、ここ数年で新規業務も展開されている
ことから改訂が必要ではないか。
・近年の法改正で薬剤師の義務・努力義務となった内容の追加が必要ではないか。
実習施設の設備等
・実習施設の要件を、指導にあたる薬剤師の人数、経験年数、処方箋受付枚数、整備
されている調剤機器など具体的に規定すべきではないか。
・机や PC など実習に必要な物品や学生の居場所の確保について盛り込むべきではない
か。
指導薬剤師の評価
・指導薬剤師の教育者としての質を評価する体制と仕組みを構築するよう求めるべき
ではないか。
その他
・標準的に実施されていない先進的な業務は、アドバンス実習とするべきではない
か。
・ガイドラインに準拠する体制が整っており、問題は生じていない。

4.指導する薬剤師への指針
コアカリの改訂や社会状況の変化に対する対応
・薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)の改訂内容の反映が必
要ではないか。
薬剤師による指導の方向性
・実務実習の目的は、臨床現場での即戦力としての業務遂行能力の習得や業務の見習
ではないことを踏まえた指導をすべきではないか。
・臨床薬剤師になるトレーニングではなく、薬剤師としての基本的資質の修得が目的で
あることを明記し、臨床以外の進路を希望している学生へ対応が必要ではないか。
薬剤師の資質
・ハラスメント防止について記載が必要であり、定期的な研修を実施すべきではないか。
・指導薬剤師の質保証が必要。研修の機会を増やすべきではないか。
・研修はアドバンストワークショップに限らなくてもよいのではないか。
薬剤師の役割
・責任薬剤師、指導薬剤師が同一人物の場合の対応を明記すべきではないか。
・学習到達度の評価のうち総括的評価は大学で行うことであり、実務実習では形成的
評価を行うのではないか。
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