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資 料 3   令和5年度予算案(保険局関係)の主な事項 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30235.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第162回 1/16)《厚生労働省》
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○ 国民健康保険への財政支援

2,951億円(3,145億円)

保険料の軽減対象となる低所得者数に応じた保険者への財政支援の拡充や保険者努力支援制度等を引き続き実施するために
必要な経費を確保する。
また、令和5年度から実施する産前産後保険料の免除等の経費を確保する。
※以下、医療保険制度改革関係及び保険者のインセンティブ強化(国保・保険者努力支援制度) は内数

○ 被用者保険への財政支援

831億円(825億円)

拠出金負担の重い被用者保険者の負担の軽減、短時間労働者の適用拡大の影響を受けた健康保険組合に係る財政支援に必
要な経費を確保する。

医療保険制度改革関係
○ 出産育児一時金の増額に伴う支援措置 76億円(ー)
出産育児一時金を42万円から50万円へと、8万円増額(令和5年4月より)するとともに、国費による支援措置(76億円)を令和
5年度限りとして設ける。

○ 国民健康保険の産前産後保険料の免除 1.9億円(ー)
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国・地方の取組として、国保制度において出産する 被保険者に係る
産前産後期間相当分(4ヶ月間)の均等割保険料及び所得割保険料を免除する。※令和6年1月から実施
※ 大臣折衝事項(令和4年12月21日)
○ 今般の医療保険制度改革に際し、後期高齢者の保険料負担の激変緩和策として、出産育児一時金に対する後期高齢者医療制度からの支援につい
て、対象額は、令和6・7年度は出産育児一時金全体(公費を除く。)の2分の1とし、令和8年度からは出産育児一時金全体とする。併せて、特例的な
保険料算定を行い、①施行後1年内に新たに75歳に到達する方を除き、賦課限度額を2年かけて段階的に引き上げ(令和6年度73万円、令和7年度
80万円)、②年収211万円相当以下の所得層について、令和6年度は制度改正分を軽減した所得割とし、令和7年度は制度改正分を含む所得割とす
る。
○ 今般の医療保険制度改革に際し、他の制度における企業負担を勘案して、令和6年度から特例的に、健康保険組合への支援を430億円追加する。
そのうち、230億円は企業の賃上げ努力に配慮した納付金負担軽減補助に、100億円は健康保険組合連合会が実施する高額医療交付金事業に対す
る財政支援の制度化に、100億円は特別負担調整への国費充当の拡大に、それぞれ充てることとする。

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