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資料3:臨床研究法の見直しに係る各論点について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23936.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第28回 2/17)《厚生労働省》 |
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1.研究全体の責任主体(sponsor)概念について
(参考)製造販売後臨床試験等に係る規定
(参考)製造販売業者が行う臨床試験に係る状況
○ 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
〔定義〕
第二条 この省令において「製造販売後調査等」とは、医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者(以下「製造販売業者等」という。)が、医薬品の
品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、検出、確認又は検証のために行う調査又は試験であって、次に掲げるものをいう。
三
製造販売後臨床試験(治験、使用成績調査若しくは製造販売後データベース調査の成績に関する検討を行った結果得られた推定等を検証し、又は診療におい
ては得られない品質、有効性及び安全性に関する情報を収集するため、医薬品について法第十四条第一項(新規承認)若しくは第九項(一変承認)(法第十九
条の二第五項(外国製造医薬品等)において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項(外国製造医薬品等)の承認に係る用法、用量、効能及び効果に
従い行う試験をいう。以下同じ。)
○ 臨床研究法
〔定義〕
第二条 この法律において「臨床研究」とは、医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究(当該研究のうち、当該
医薬品等の有効性又は安全性についての試験が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この
条において「医薬品医療機器等法」という。)第八十条の二第二項に規定する治験に該当するものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)をいう。
○ 臨床研究法施行規則
(適用除外)
第二条 法第二条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十七
項に規定する治験に該当するもの(医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験に該当するものを除く。)
三 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等であって、
医薬品医療機器等法第十四条の四に規定する再審査又は同法第十四条の六に規定する再評価に係るもの(同法第十九条の四において準用する場合を含み、第一号に
規定する研究に該当するものを除く。)
四 医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等であって、
医薬品医療機器等法第二十三条の二の九に規定する使用成績評価に係るもの(同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含み、第一号に規定する研究に該
当するものを除く。)
五 再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等で
あって、医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項の規定により読み替えて適用される同法第二十三条の二十五第三項に規定する条件及び期限付承認における
使用成績評価、同法第二十三条の二十九に規定する再審査又は同法第二十三条の三十一に規定する再評価に係るもの(同法第二十三条の三十七第五項又は同法第二
十三条の三十九において準用する場合を含み、第一号に規定する研究に該当するものを除く。)
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(参考)製造販売後臨床試験等に係る規定
(参考)製造販売業者が行う臨床試験に係る状況
○ 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
〔定義〕
第二条 この省令において「製造販売後調査等」とは、医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者(以下「製造販売業者等」という。)が、医薬品の
品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、検出、確認又は検証のために行う調査又は試験であって、次に掲げるものをいう。
三
製造販売後臨床試験(治験、使用成績調査若しくは製造販売後データベース調査の成績に関する検討を行った結果得られた推定等を検証し、又は診療におい
ては得られない品質、有効性及び安全性に関する情報を収集するため、医薬品について法第十四条第一項(新規承認)若しくは第九項(一変承認)(法第十九
条の二第五項(外国製造医薬品等)において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項(外国製造医薬品等)の承認に係る用法、用量、効能及び効果に
従い行う試験をいう。以下同じ。)
○ 臨床研究法
〔定義〕
第二条 この法律において「臨床研究」とは、医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究(当該研究のうち、当該
医薬品等の有効性又は安全性についての試験が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この
条において「医薬品医療機器等法」という。)第八十条の二第二項に規定する治験に該当するものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)をいう。
○ 臨床研究法施行規則
(適用除外)
第二条 法第二条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十七
項に規定する治験に該当するもの(医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験に該当するものを除く。)
三 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等であって、
医薬品医療機器等法第十四条の四に規定する再審査又は同法第十四条の六に規定する再評価に係るもの(同法第十九条の四において準用する場合を含み、第一号に
規定する研究に該当するものを除く。)
四 医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等であって、
医薬品医療機器等法第二十三条の二の九に規定する使用成績評価に係るもの(同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含み、第一号に規定する研究に該
当するものを除く。)
五 再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等で
あって、医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項の規定により読み替えて適用される同法第二十三条の二十五第三項に規定する条件及び期限付承認における
使用成績評価、同法第二十三条の二十九に規定する再審査又は同法第二十三条の三十一に規定する再評価に係るもの(同法第二十三条の三十七第五項又は同法第二
十三条の三十九において準用する場合を含み、第一号に規定する研究に該当するものを除く。)
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