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総-4○再生医療等製品の医療保険上の取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00173.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第536回 1/18)《厚生労働省》
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中医協
総-4
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再生医療等製品の医療保険上の取扱いについて


再生医療等製品の保険適用に係る取扱いについては、平成 26 年 11 月5日
の中医協総会において、以下のとおり了承されたところ。
<平成 26 年 11 月5日 中医協総-2-1(抜粋)>
1.保険適用に係る今後の対応について
○ 再生医療等製品の保険適用に関する当面の間の対応
・ 薬事法改正後に承認(条件・期限付承認を含む。)された再生医療等製品
については、保険適用の希望のあった個別の製品の特性を踏まえ、医薬品の
例により対応するか、医療機器の例により対応するかを、薬事承認の結果を
踏まえて判断
・ 薬価算定組織又は保険医療材料専門組織で償還価格について検討
・ 上記検討の結果を踏まえ、中医協総会で薬価基準又は材料価格基準に収載
するかを審議


再生医療等製品に関する知見が蓄積した後の対応
・ 再生医療等製品の保険上の取扱いに関し、独自の体系を作るかどうかなど
について、引き続き中医協総会で検討



令和4年9月26日に以下の再生医療等製品が薬事承認され、製造販売業
者より保険収載を希望する旨の申出がなされている。
<カービクティ点滴静注>
製造販売業者:ヤンセンファーマ株式会社
一 般 的 名 称:シルタカブタゲン オートルユーセル




症:再発又は難治性の多発性骨髄腫。ただし、以下のいずれも満たす場合
に限る。
・BCMA抗原を標的としたキメラ抗原受容体発現T細胞輸注療法の治療
歴がない
・免疫調節薬、プロテアソーム阻害剤及び抗CD38モノクローナル抗体
製剤を含む3つ以上の前治療歴を有し、かつ、直近の前治療に対し
て奏効が得られなかった又は治療後に再発した



今般、平成 26 年の中医協了承に基づき、これらの再生医療等製品の取扱い
について審議するもの。

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