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薬-1○令和5年度薬価制度の見直しについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00059.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第197回 1/18)《厚生労働省》 |
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2 G1品目又はG2品目に係る後発品の価格帯
令和5年度薬価改定については、令和4年度薬価改定におけるG1品目又はG2品目に係る後発品
(ただし、令和4年度薬価改定前においてG1品目又はG2品目でないものであって、令和4年度薬価改定
において初めてG1品目又はG2品目のいずれかに該当したものに係る後発品を除く。)のうち、その市場実勢
価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の8分の5倍を超える後発品(令和4年 10 月
以降に新規に薬価基準に収載された品目を除く。)について、本規定の対象とする。
2.適用する算定ルール
《骨子》
令和5年度薬価改定において適用する算定ルールについては、以下のとおりとする。
(1)基礎的医薬品
※ 令和4年度改定の際に基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目について適用する。た
だし、安定確保医薬品のカテゴリAに位置づけられた既収載品のうち、今回新たに基礎的医薬品の要件を満たすも
のは適用する。
※ 乖離率の要件(全ての既収載品の平均乖離率以下)を満たさない品目については、対象としない。
(2)最低薬価
(3)不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・特
例的に調査結果(※)に基づく全品を対象に適用する。
その際、適用に当たっては、通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販売に要する原価等が
著しく上昇したと認められるもの等」における要件のうち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及
び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」又
は「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価
収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限
る。)」の規定は適用しない。
(※)令和4年9月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高騰等の影響による不採
算品目の状況に関する調査。
(4)新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算のみ)
イノベーションに配慮する観点から、新薬創出・適応外薬解消等促進加算(新薬創出等加
算)の加算額を臨時・特例的に増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行う。
このため、通常の当該加算の算定方式に基づき加算を行った後、改定前の薬価と当該加算
適用後の価格の差に相当する額の 95%を、当該加算適用後の価格に上乗せすることとする。
※ ただし、令和4年度改定以降に後発品が収載されるなどして対象から外れた品目については、同加算の対象とし
ない。
※ 企業区分が定められていない場合(令和4年度改定後に、初めて新薬創出等加算の対象品目が収載された企
業の場合)は、企業指標点数を算出し、令和4年度改定の際の分類の絶対値と比較して、暫定的に企業区分を
判断する。
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令和5年度薬価改定については、令和4年度薬価改定におけるG1品目又はG2品目に係る後発品
(ただし、令和4年度薬価改定前においてG1品目又はG2品目でないものであって、令和4年度薬価改定
において初めてG1品目又はG2品目のいずれかに該当したものに係る後発品を除く。)のうち、その市場実勢
価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の8分の5倍を超える後発品(令和4年 10 月
以降に新規に薬価基準に収載された品目を除く。)について、本規定の対象とする。
2.適用する算定ルール
《骨子》
令和5年度薬価改定において適用する算定ルールについては、以下のとおりとする。
(1)基礎的医薬品
※ 令和4年度改定の際に基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目について適用する。た
だし、安定確保医薬品のカテゴリAに位置づけられた既収載品のうち、今回新たに基礎的医薬品の要件を満たすも
のは適用する。
※ 乖離率の要件(全ての既収載品の平均乖離率以下)を満たさない品目については、対象としない。
(2)最低薬価
(3)不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・特
例的に調査結果(※)に基づく全品を対象に適用する。
その際、適用に当たっては、通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販売に要する原価等が
著しく上昇したと認められるもの等」における要件のうち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及
び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」又
は「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価
収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限
る。)」の規定は適用しない。
(※)令和4年9月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高騰等の影響による不採
算品目の状況に関する調査。
(4)新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算のみ)
イノベーションに配慮する観点から、新薬創出・適応外薬解消等促進加算(新薬創出等加
算)の加算額を臨時・特例的に増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行う。
このため、通常の当該加算の算定方式に基づき加算を行った後、改定前の薬価と当該加算
適用後の価格の差に相当する額の 95%を、当該加算適用後の価格に上乗せすることとする。
※ ただし、令和4年度改定以降に後発品が収載されるなどして対象から外れた品目については、同加算の対象とし
ない。
※ 企業区分が定められていない場合(令和4年度改定後に、初めて新薬創出等加算の対象品目が収載された企
業の場合)は、企業指標点数を算出し、令和4年度改定の際の分類の絶対値と比較して、暫定的に企業区分を
判断する。
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