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薬-1○令和5年度薬価制度の見直しについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00059.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第197回 1/18)《厚生労働省》
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(3)令和5年度薬価改定においては、第3章第8節2イの「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が
同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」及び同ロの「(当該既収
載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)があ
る場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定については、適用しない。
(4)令和5年度薬価改定においては、第3章第9節1(3)により改定される額に、改定前薬価と当該規
定適用後の薬価の差額の 100 分の 95 を加えた額に改定する。なお、本規定による加算額は新薬創出等加
算の累積額に含まれるものとする。
別表 11
3 加算係数
1及び2における加算係数は、次に掲げる企業指標及びこれに基づく分類方法に従って定める。
令和5年度薬価改定においては、令和4年度薬価改定における、当該対象品目に係る加算係数を用いる
こととする。対象品目について、令和4年度薬価改定時点における加算係数が定まっていない場合は、次に掲げ
る(1)のポイントの合計点数に基づき、令和4年度薬価改定において区分されたと考えられる加算係数とす
る。
3.その他の取扱い
(1)規格間の価格逆転防止
《骨子》
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の品目の規格間で価格逆転が生じる際には、可能な
限り価格の逆転が生じないよう、財政中立の範囲内で、改定の対象とならない規格を含め、価格を調
整する。
【改正後】
(現行の取扱いから変更無し)
(2)今年度薬価調査において、取引が確認されなかった品目
《骨子》
類似する品目の乖離率等に基づき、改定の対象か否かを判定する。ただし、本年 10 月以降に薬
価収載された品目は改定対象としない。
【改正後】(再掲)
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により算定される額(販売量
が少ないことその他の理由により、薬価調査により市場実勢価格が把握できない既収載品については、当該既
収載品の最類似薬の薬価改定前後の薬価の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。ただ
し、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
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