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資料2:【行政説明】労働衛生行政の動向(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html
出典情報 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》
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産業保健に関する現状と課題
2 法令が想定する産業保健活動と実態の乖離
○ 法令に規定されている産業医や衛生管理者の職務が多様化する課題に即しておらず、
産業医や衛生管理者の資質、実際の活動内容とも乖離が生じている。
【現行の安衛法で規定されている産業医及び衛生管理者の職務】
<産業医>
・健康診断の実施及びその結果に基づく措置
・⾧時間労働者に対する面接指導及びその結果に基
づく措置
・ストレスチェックの実施、高ストレス者に対する
面接指導及びその結果に基づく措置
・作業環境の維持管理
・作業の管理
・健康教育、健康相談その他の健康保持増進措置
・衛生教育
・労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止措置
・月1回以上の職場巡視
・月1回以上の衛生委員会への出席(産業医は衛生
委員会の構成員)

<衛生管理者>
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
・労働者の衛生教育の実施
・健康診断の実施その他の健康の保持増進措置
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策
・週1回以上の職場巡視
・月1回以上の衛生委員会への出席(衛生管理者は
衛生委員会の構成員)

○ 1000人未満の事業場では、産業医の活動時間が少なく、職場巡視や衛生委員会への
出席が中心で、必要な健康管理活動が行えていない事業場が多い実態。
○ 50人未満の事業場では、産業保健活動がほとんど行われていない事業場も多い実態。
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